特許協力条約

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特許協力条約(とっきょきょうりょくじょうやく、Patent Cooperation Treaty、PCT)は、複数の国において発明の保護(特許)が求められている場合に各国での発明の保護の取得を簡易かつ一層経済的なものにするための条約である。

世界知的所有権機関が管理する条約のひとつで、日本での官報告示における名称は、1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約である。法令番号は昭和53年条約第13号。

この条約は、国際出願によって複数の国に特許を出願したと同様の効果を提供するが、複数の国での特許権を一律に取得することを可能にするものではない。この条約等によって複数の国で特許権を取得したかのような「国際特許」、「世界特許」または「PCT特許」といった表現が使用されることがあるが、世界的規模で単一の手続によって複数の国で特許権を取得できるような制度は、現在のところ存在しない

概要

特許協力条約は、1970年6月19日ワシントンで作成され、1978年1月24日に発効した。その後数回修正されている。米国は、知的財産に関する条約に米国の地名を冠することを目的としてワシントンで外交会議を開催したとされ、当初はワシントン条約との呼び名も用いられたが、現在はPCTが略称として定着している。2012年6月1日現在、締約国の数は145である。日本は1978年7月1日に加入書を寄託しており、本条約は1978年10月1日に日本について効力を発生した。

特許協力条約の重要な目的は

  1. 一つの発明について複数の国における保護が求められる場合に、出願人・各締約国特許庁の時間、労力、費用を節約すること
  2. 各締約国で安定した特許が付与される可能性を高めること
  3. 締約国間で技術情報が有効に利用されるようにすること
  4. 発展途上国の特許制度の効率を高めること

である。

背景

特許協力条約は工業所有権の保護に関するパリ条約第19条にいう「特別の取極」(とくべつのとりきめ)であり、パリ条約に反しない範囲で国際的に統一された特許出願手続を提供する。パリ条約第4条の2によれば、特許は各国ごとに独立したものであり、各国で与えられ、各国内でのみ有効なものである。これはパリ条約の原則の一つであり、「各国特許の独立」の原則と呼ばれる。

パリ条約の上記の原則によれば、世界中で発明の保護を受けるためには、世界の各国で特許を取得する必要がある。そのためには各国で特許出願の手続をしなければならない。しかし、各国の特許出願手続のうちには万国に共通する部分もあり、その共通の手続を各国でそれぞれ独自に行うのは、各国で特許出願をする出願人にとっても、それを審査する各国の特許庁にとっても無駄な負担と言える。そこで、特許協力条約が結ばれ、その共通する手続を国際出願手続として一つに集約し、出願人と各国特許庁の負担の軽減が図られることになった。

出願人にとっての利点

工業所有権の保護に関するパリ条約は、「各国特許の独立」の原則を尊重しつつ特許の保護のための各国の同盟を形成し、ある同盟国で特許出願をした同盟国民には他の同盟国において1年間の「優先権」を認める。1年間の優先権とは、ある同盟国(第一国)で特許出願したものと同じ内容の出願を、第一国出願の日から1年以内に他の同盟国(第二国)に出願した場合に、第二国にした出願の審査に関してはその出願は第一国への出願の日に行われたものとして扱われる権利である。

パリ条約の優先権の制度がないと、自分の発明に対して世界的な保護を求める人は、世界各国にほぼ一斉に同じ内容の出願をしなければならないが、優先権の制度があると、とりあえずどこかの一国で出願をすれば、1年間の猶予期間が与えられ、その間に各国で出願する必要があるかを判断し、各国で出願する準備をすればよい。出願を各国語に翻訳したり各国において自分の代理人を選定したりするために莫大な出費とかなりの時間が必要になるので、1年間の猶予期間は重要である。(パリ条約は特許以外にも実用新案意匠商標商号などの保護に関係する条約であるが、この記事においては、特許の保護に関してのみ言及した。またこの記事は法律的な正確さよりもわかりやすさを重視した。)

しかし、パリ条約による優先権が実現する1年間の猶予期間は短いものである。特に、第一国にした出願の審査結果が1年以内に出ることは一般に期待できないので、出願人は、第一国の審査結果を見ずに各国に出願する手続を開始することになる。第一国の特許庁による審査の結果、自分の発明と同じものを以前に別の人が発明していたことが判明し、出願が拒絶された場合、他国でも出願が拒絶されることは明白であるから、出費を節約したい出願人は、第一国の特許庁による審査の結果を見て、他国でも特許を受ける望みがありそうな場合にのみ他国での出願を行うことにしたい。

したがって、世界中で発明の保護を求めたい出願人にとっては、1年間より長い猶予期間が望ましい。また、猶予期間の間にどこかの特許庁による審査の結果を見て、自分の発明が特許を受ける見込みがあるか否か、世界各国で手数料を支払って出願する価値があるか、を判断できることが望ましい。さらに、手数料の総額を低く抑えられる制度が望ましい。

特許協力条約が実現する国際出願は、上記のような出願人の希望を叶えるものである。国際出願を利用すると、猶予期間を2年半(30か月)に延長できる。そして、その間に自分の出願に特許を受ける見込みがあるのかを判断するための材料となる国際調査機関による国際調査報告国際調査機関の見解書、さらには国際予備審査機関による国際予備審査報告を受け取ることができる。手数料の総額も、世界の複数の国で特許を取得する場合には、世界各国に個別に出願するときに比べて低く抑えられるように設計されている。

ここで、国際調査機関や国際予備審査機関は具体的には各国の特許庁である。調査や予備審査に必要な各国語文献の蓄積を有し、各国語文献を理解して検索できる職員を有する大規模な特許庁のみが国際調査機関や国際予備審査機関として働き、国際出願に特許を受ける見込みがあるかの報告書を作成する。

国際出願

国際出願は、締約国における発明の保護のためPCTに基づいて出願されたものである。国際出願は、PCT及びPCT規則が定めるところにより、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約を含む。国際出願は、所定の言語で作成すること、所定の様式上の要件を満たすこと、所定の発明の単一性の要件を満たすこと、及び所定の手数料を支払うことの条件に従う。

PCTに基づき国際出願をすることができる者は、原則として締約国の居住人及びその国民である。そして、国際出願は所定の受理官庁(原則としてその国の特許庁)に提出される。日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する外国人の場合は、受理官庁は日本国特許庁及び国際事務局(1994年1月1日より)となる。

国際出願は、受理官庁が国際出願のために認める言語で行う。日本国特許庁には日本語又は英語で国際出願する。

国際出願の方式要件は、条約及び条約に基づく規則中に詳細に定められており、それらの要件を満たした国際出願に対して、受理官庁により国際出願日が認定される。

国際出願は、国際出願日に拘束される全てのPCT締約国を指定し、取得しうるあらゆる種類の保護を求め、該当する場合には広域と国内特許の両方を求める。国際出願日の認定された国際出願は各指定国における国内出願としての効果を有し、国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなされる。 国際出願には、国際事務局に送付され国際出願の正本となる「記録原本」、受理官庁が保持する「受理官庁用写し」、国際調査機関に送付される「調査用写し」の3通が必要である。

国際調査機関・国際予備審査機関一覧

他に、インド特許庁ブラジル産業財産庁が国際調査機関・国際予備審査機関として承認されているが、業務を開始していない。

関連項目

外部リンク

日本語

英語

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