特定療養費
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テンプレート:出典の明記 特定療養費(とくていりょうようひ)とは、医療保険の被保険者が保険の適用範囲外の療養を受ける場合、その病院でかかった費用の全額を自己負担する必要があるが、高度先進医療が行われる特定承認保険医療機関(大学病院などの大病院)で療養を受ける場合、または、選定療養を受ける場合には、通常の基本診療部分の費用について医療保険が適用される。その際、自己負担分3割を除いた医療保険負担分7割の保険給付費のことである。
なお、特定療養費及び特定承認保険医療機関の制度は、2006年9月30日の療養限りで廃止された。2006年10月1日以降は、次のとおりである。
- 従来の特定承認保険医療機関が、通常の病院・診療所と同様に、保険医療機関となった。その療養は、特定療養費から療養の給付(通常の療養)等になった。
- 従来の選定療養が、選定療養と評価療養に再編された。
- 従来の高度先進医療制度が廃止され、先進医療(評価療養の一種)に含まれることになった。
- 選定療養又は評価療養を受ける場合の保険給付が、保険外併用療養費となった。
200床以上の病院への初診・再診
1994年の医療法改正により、地域医療と高度な専門医療を病院の規模等に応じた機能分担を推進されており、ベッド数が200床以上の病院に受診する際、他の医療機関の紹介状がない場合には、特定療養費制度により患者側が別途負担金を支払うことになる。金額は1000円未満や5000円以上と医療機関により様々。