特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
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特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(とくていぶっしつのきせいとうによるオゾンそうのほごにかんするほうりつ)昭和63年5月20日法律第53号(最近改正:平成12年5月31日)は、オゾン層の保護のための国際的な協力を促進することを目的とした法律である。
策定の背景
オゾン層の保護のためのウィーン条約(1985年)やその具体的な推進のためのオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(1987年)を国内で適切に施行することを主な目的として制定された。
内容
- 特定物質の製造の禁止
- クロロフルオロカーボン 1996年以降全廃
- ハロン 1994年以降全廃
- 四塩化炭素 1996年以降全廃
- 1,1,1-トリクロロエタン 1996年以降全廃
- ハイドロクロロフルオロカーボン 2020年までに段階的削減、2020年以降全廃
- ハイドロブロモフルオロカーボン 1996年以降全廃
- 臭化メチル 2005年以降全廃(検疫用を除く)
- ブロモクロロメタン 2002年以降全廃