森林法
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テンプレート:Ambox テンプレート:Infobox 森林法(しんりんほう、昭和26年6月26日法律第249号)は、森林生産力向上を目的とした森林行政の基本法である。最終改正は、平成16年12月1日法律第147号。
保護・監督の行政規定と盗伐などに対する特別刑法とを内容とする。森林・林業基本法の基本計画と長期見通しに即した森林計画の樹立、保安林・保安施設地区の指定、施業・測量のための他人の土地使用、森林審議会などについて規定している。
最判1987年4月22日は、共有林分割制限規定につき、憲法29条2項(財産権の保障)に照らし違憲無効とし、当該規定は1987年の改正で削除された。
沿革
1951年 旧(第2次)森林法(1907年)を全面改正して成立
構成
- 第1章 総則 (1 - 3条)
- 第2章 森林計画等 (4 - 10条の4)
- 第2章の2 営林の助長及び監督
- 第1節 市町村等による森林の整備の推進 (10条の5 - 10条の12)
- 第2節 森林整備協定の締結の促進 (10条の13・10条の14)
- 第3節 森林施業計画 (11 - 20条)
- 第4節 補則 (21 - 24条)
- 第3章 保安施設
- 第1節 保安林 (25 - 40条)
- 第2節 保安施設地区 (41 - 48条)
- 第4章 土地の使用 (49 - 67条)
- 第5章 都道府県森林審議会 (68 - 73条)
- 第6章 削除
- 第7章 雑則 (187 - 196条の2)
- 第8章 罰則 (197 - 303条)
- 附則
関連項目
外部リンク
- 森林法(法令データ提供システム フレーム版)