施工管理技士
施工管理技士(せこうかんりぎし)は日本の建設業において特定業種の技術を認定した国家資格である。技師 ではない、技士 である。
施工管理技士の区分は1級、2級であるので表記に注意する必要がある。(建築士は「一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう」と定義されており、漢数字であってアラビア数字ではない。)
資格の目的
施工管理技術検定は、建設業法第27条に基づく国家試験である。 建設業法の目的は、「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与すること」であり、その目的達成の一環として、国土交通大臣は、建設工事に従事する者を対象にして技術検定を行い、施工技術の向上を図ることとされている。自らが施工を行う職人の技術を認定するのではなく、設計から実際の施工に至るまでの一連を管理監督する技術者が対象である。 資格の性質上、実務経験を有することが不可欠な条件であり、受験資格にも実務経験が求められている。受験申請書に経験年数を記載する欄があり、人事権を持つ者の印も必要である。
資格の効果
施工管理技術検定試験の合格者は施工管理技士の称号を称することができる。 また、一定水準以上の施工技術を有することを公的に認定された者となるので、建設業法の中で以下のような措置が取られる。
- 施工管理技士は、検定の種目及び級に応じて建設業法に規定する許可の要件としての営業所に置かれる専任技術者及び工事現場に置かれる主任技術者又は監理技術者(ただし1級のみ。指定建設業以外に限り2級は別途実務経験年数を満たせば可)の資格を満たす者として取り扱われる。
- 経営事項審査において、1級施工管理技士は5点、2級施工管理技士は2点として評価される。また、技術者の数に数えられる。
- 級別に受験・取得の難易度が違うだけで、2級だからある一定規模以上の工事に従事できないといった制限はない。(ただし、建設工事の大部分を占める土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の指定建設業の工事においては監理技術者となれない為、元請工事においては一定規模以上の工事に従事できない。)
技術検定の種類
次の6種類についてそれぞれ次の機関が試験を行っている
- 建設機械施工技士 - (社)日本建設機械化協会
- 土木施工管理技士 - (財)全国建設研修センター
- 建築施工管理技士 - (財)建設業振興基金
- 電気工事施工管理技士 - (財)建設業振興基金
- 管工事施工管理技士 - (財)全国建設研修センター
- 造園施工管理技士 - (財)全国建設研修センター
それぞれ1級及び2級に区分して実施されている。ほぼ毎年1回試験が行われる。また、 試験を受ける以外にも、他の資格で同等と認められることもあるが、民間の講習会は受験への勉強会であることもあり、必ずしも簡単に資格を得られない場合もあるので、注意が必要。中には、受験申請代行だけで多額の費用を取られる可能性もある。実務経験だけで安易に資格が得られることはないので、実施機関の要領をよく読むこと。資格商法として似た名前の団体から勧誘されても、上記3団体以外が試験を実施することはないので、その点を理解して判断する必要がある。
監理技術者として業務が可能な職種
資格名称 | 土木 | 建築 | 大工 | 左官 | とび土工 | 石工事 | 屋根工事 | 電気工事 | 管工事 | タイルレンガブロック工事 | 鋼構造物 | 鉄筋工事 | 舗装工事 | しゅんせつ | 板金工事 | ガラス工事 | 塗装工事 | 防水工事 |
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1級建設機械 | ○
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○
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1級土木施工 | ○
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1級建築施工 | ○
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○
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○
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1級電気施工 | ○
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1級管施工 | ○
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1級造園施工 | ||||||||||||||||||
一級建築士 | ○
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○
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○
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○
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○
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資格名称 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 | 熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 | 建具工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 |
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1級建設機械 | ||||||||||
1級土木施工 | ○
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1級建築施工 | ○
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○
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○
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1級電気施工 | ||||||||||
1級管施工 | ||||||||||
1級造園施工 | ○
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一級建築士 | ○
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統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者
労働安全衛生法により、元請下請合わせて常時50人以上の労働者を従事させる特定元方事業者(元請業者)は、統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署に報告しなければならない。資格要件は「事業場においてその事業の実施を統括管理する者」であり、施工管理技士の有資格者でなくても就任できるが、施工管理技士の資格を有さない者が「常時50人以上の労働者を従事させる事業場(建設現場)においてその事業の実施を統括管理」することは困難で、現場代理人、主任技術者、監理技術者に選任された所謂「現場事務所長」が、統括安全衛生責任者として報告されるのが一般的である。
統括安全衛生責任者を技術面で支援するとされる元方安全衛生管理者には所謂「現場副所長」が兼任するのが通常である。
なお、本社および支店や直営の労務者による建設現場においては、その人数規模によって衛生管理者、安全管理者、安全衛生推進者を選任し、下請工事の主任技術者である場合は安全衛生責任者を選任する。
関連項目
検定試験の実施機関(外部リンク)
1級、2級ともに学科試験及び実地試験によって行われており、国土交通大臣の指定した試験機関が実施している。