土地収用法
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土地収用法第28条の2に規定による「お知らせ」の例 (2008年10月撮影)(画像の一部は削除されています)
土地収用法(とちしゅうようほう、昭和26年法律219号)は日本の法律。
概要
日本国憲法第29条第3項の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」との規定に基づき、「公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し(中略)、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与すること」を目的に公益事業に必要な土地等の収用・使用に関する基本法として1951年(昭和26年)に制定された。
収用・使用の要件・手続・効果並びにこれに伴う損失補償等について定めた基本法である。1900年(明治33年)の旧土地収用法(明治33年法律第29号)[1]に代わって制定された。
構成
- 第1章 総則
- 第2章 事業の準備
- 第2章の2 土地等の取得に関する紛争の処理
- 第3章 事業の認定等
- 第3章の2 都道府県知事が事業の認定に関する処分を行うに際して意見を聴く審議会等
- 第4章 収用又は使用の手続
- 第5章 収用委員会
- 第6章 損失の補償
- 第7章 収用又は使用の効果
- 第102条の2(土地若しくは物権の引渡し又は物権の移転)
- 第8章 収用又は使用に関する特別手続
- 第9章 手数料及び費用の負担
- 第9章の2 行政手続法の適用除外
- 第10章 不服申立て及び訴訟
- 第11章 雑則
- 第12章 罰則
- 附則
関連項目
脚注
- 元の位置に戻る ↑ この旧土地収用法の更に前に「土地収用法(明治22年法律第19号)」が存在している。旧土地収用法の施行とともに廃止されている。
外部リンク
- 土地収用法(法令データ提供システム フレーム版)