医薬分業

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テンプレート:独自研究 医薬分業(いやくぶんぎょう)とは、患者の診察、薬剤の処方を医師または歯科医師が行い、医師・歯科医師の処方箋に基づいて、薬剤の調剤および投与を薬剤師が行うという形で役割を分担すること。

歴史上の医薬分業

この制度の発祥の地である西洋では、国王などの権力者などが、陰謀に加担する医師によって毒殺されることを防ぐために、病気を診察するあるいは死亡診断書を書く者(医師)と薬を厳しく管理する者(薬剤師)をわけていたことに由来する。

医師と薬剤師の役割をわけることで、不適切薬を排除、過剰投薬等を抑制、二重チェック等の実施で薬物治療が社会と個人にとってより有益になるようにしたのがこの医薬分業の仕組みである。

医薬分業制度により、欧州の薬剤師は、医薬品の独占的な販売権や調剤権を国家から認められることと引き換えに、

  • いつでも、どこでも必要な薬を安定的に国民に供給する責任。
  • 薬の副作用相互作用、過剰投与などの危険から国民を保護。
  • 薬についての完全な把握。
  • 薬の厳格な管理。
  • よりよい薬の研究、開発、製造。
  • にせ薬の排除。
  • 規格書(薬局方)の作成と開示。
  • 価格の不当な高騰の抑制。

などの役割を果たしてきた。

日本における導入

東洋ではそのような制度がなく、医者が薬を処方していた。 日本においても、太平洋戦争降伏による連合国軍最高司令官総司令部の指令により、薬剤師法薬事法が改正され医薬分業が導入された(1951年の「医師法歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律」(俗にいう「医薬分業法」)制定及び1956年の同法改正)。政府は、医師・歯科医師・獣医師による調剤を禁止して完全な医薬分業へ移行しようとしたが、従来の既得権を保持するために、調剤については、「医師・歯科医師・獣医師が、特別の理由があり、自己の処方箋により自らするときを除き」という但し書きが追加され(薬剤師法19条柱書但書)、昭和50年代後半までは事実上骨抜きになっていた。

医師等処方する者のみでは薬についての把握がとても難しく、薬剤師の専門性が必要であった。だが、「薬は原価が10%で利益が90%だ」という意味で「薬九層倍」(くすりくそうばい)とも揶揄された時代(ただし製薬企業は15年以上の時間の機会費用と多額(200億円以上)の開発費用を投資している)、医療機関が薬で利益を得る、いわゆる「薬漬け医療」が蔓延したことも、医薬分業が伸展しなかった理由の一つにあげられる。厚生省(現:厚生労働省)はそのような状況を打開するために薬価改定を行い、薬で利益が出ない仕組みに組み替えると同時に、院外処方箋を発行することに対しての評価を高くして利益誘導による医薬分業を図った。その結果、日本でも医薬分業が伸展してきた。しかし、欧州の本来的な医薬分業制度の普及にはまだ程遠い現状である。

薬局の飽和状態による変化

利益誘導により医薬分業が伸展していた時代、医療機関が新規開業をすると、その隣に薬局もできる風景がよくみられた(門前薬局)。しかし、一部地域では薬局数が飽和し、患者が薬局を選択するようになってきた。

医薬分業の当初のメリットであった「早く正確に綺麗に」調剤することも、調剤機器の進化で院内薬局でも可能になり、差別化の要素ではなくなった。患者に対する新たなサービスに取り組み、新たな差別化を図ることが薬局の課題となっている。複数の病院診療所から調剤される薬の組み合わせなどを管理する、「かかりつけ薬局」としてのアピールはもちろん、先取性のある薬局では栄養士を配置してより専門的な栄養指導を行ったり、リフレクソロジー業と提携して簡易な理学療法を紹介できる体制をとって薬局の生き残りを図っている。

また、調剤薬局では患者の医療の安全性をあげるためにお薬手帳を配布し処方内容を記載している。1回の記載に付き1割負担の場合、10円から20円の負担金がかかるため「お金がかかるから貰わない」という傾向もあるテンプレート:要出典。しかし、糖尿病患者が路上で低血糖により倒れた場合、お薬手帳を持っていることで服用している薬から与えるべき糖質の種類がわかり延命につながったり、昨今の地震などの被災地ではお薬手帳を持っている患者はどの薬を服用しているのかをボランティアスタッフに伝えることでスムーズにボランティア医師より処方を受けることができたりするというメリットがある。

さらに、発売から1年以上を経過した薬剤については、15日以上の長期処方が可能な薬剤が、向精神薬を含め増えつつある。米国ではリフィル制度という処方制度で14日分を数回調剤が可能であるが、日本ではそれに変わる制度として「長期投薬情報提供」があり、15日以上の処方せんの場合、患者が医療機関へ足を運ぶことが少なくなる。現在の制度上では渡した薬について新たにわかった副作用情報などはこの「長期投薬情報提供」のサービスを受ける同意をしていなければ迅速な対応を得られない。負担金としては処方日数により上下するが50円程度である。なお、算定ごとに文書による同意が必要である。

ITで変わる薬局

薬局チェーンはITがないと機能しないといわれる。目覚しく進化するITによって医薬分業の姿は刻々と変わりつつある。

財政改革と今後の展開

厚生労働省は、医薬分業の観点で「薬漬け医療」を改め、適切な医療で医療費の抑制を図ろうとしてきたが、保険調剤に支払われる保険金額は年々増加し、その効果が疑問視されている。

薬局で今後創造されるであろう各種サービスは別掲扱の健康保険外とし、基本的な調剤に関する健康保険支出を抑制すれば医療費の抑制につながる。また、付加サービスのできない薬局、薬剤師は淘汰されることを時代は要求しており、行政サイドはそれを視野に入れて、医療費の抑制に取り掛かっている。さらに、行政はジェネリック医薬品の調剤を増やすことで医療費の抑制を図ろうとしている。

患者側にとってのメリットとデメリット

医薬分業によって、外来受診患者あるいは患者の家族が受けるメリットとデメリットを例示する。

メリット

  • 医師よりは薬についてより広い知識を持っている薬剤師によって、処方されている薬の内容、投与方法、投与量、薬の相互作用などについてチェックが行われることが期待できる。
  • 病院、診療所で薬の出来上がりを待つことなく、都合のよい場所にある薬局で都合のよい時刻に薬を受け取ることが可能である。
  • 処方する医師が薬を処方するほど、病院、診療所が儲かるという仕組みをなくすことができるため、不必要な薬の処方を防ぐことができる。(薬漬け治療の抑制)
  • 後発薬が存在する成分薬が処方されている場合、院内処方をしている病院・診療所の医師の大半が後発薬ではなく新薬名で処方し、また院内薬局では後発薬を置いていないことが多いため、後発薬を取り扱う院外薬局の方が薬代は大幅に安くなる。院内薬局の3分の1以下の薬代で済むケースも存在する。例えば、神経内科医が末梢神経障害治療のためにメコバラミン(ビタミンB12)を主成分とする「メチコバール錠0.5mg」(22.70円/1錠/エーザイ株式会社製)を処方(1日3回服用30日)した場合、院内薬局での薬価は2043円/月となるのに対し、院外薬局で後発薬の「ノイメチコール錠0.5mg」(6.10円/1錠/寿製薬株式会社製)を買うと薬価は549円/月となり、院内薬局よりも1494円薬価は安くなる。

デメリット

  • 従来であれば、診察の後、院内で薬を受け取ることができ、用件を一か所で済ませることができたが、医薬分業の場合、病院、診療所から薬局まで移動しなくてはならず、患者や家族にとっては負担となる。
  • 多くの病院・診療所を受け付ける体制(面分業)になっていない薬局では、薬の在庫が少なく処方薬をすぐに揃えられないため、全て揃うまでに時間がかかる場合がある。
  • 料金の支払いが2ヶ所になるため、患者の自己負担がかなり増える。
  • 病院や診療所の中に薬の在庫がないため、時間外診療を行いにくくなる。

 (ただし、時間外診療に関しては、病院職員の努力や地域薬剤師会・調剤薬局の協力により、医薬分業を行っていても対応出来ているところが多々ある。)

関連項目

外部リンク