債権者代位権
テンプレート:Ambox 債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)とは、民法における法律用語。債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のことを言う。日本では民法423条に規定されている。
目次
概説
起源
フランス法において、債権執行制度が不備であった時代に、それを補う制度として整備されたテンプレート:仮リンク(Action oblique)が、ボアソナードらによる旧民法起草時にとりこまれ、現行民法編纂の際にドイツ型債権執行制度を採用したにもかかわらず残されたもの。
条文
- 債権者代位権(423条)
- 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
- 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
適用場面
民法の債権者代位権規定において想定されている典型的な場面は、以下のような場合である。
AはBに1,000万円を貸し付けており、BもCに3,000万円貸し付けている。しばらくして、Bが資金繰りに窮して倒産寸前になった。AとしてはBがCから3,000万円を回収してAに対する借金返済に充てて欲しいところである。しかし、BはなかなかCから債権を回収しようとせず、このままでは債権が消滅時効にかかる可能性もある。そこでAがBのCに対する3,000万円の債権をBに代わって行使し、直接Cから債権を回収したい。
BのもっているCに対する債権は本来ならB自身が行使するものである。しかしBにしてみれば、せっかく債権を回収してもすぐAに持っていかれてしまうのだから、あまり熱心に貸付金を回収しようとは思わない。
債権者Aとしては、債務者BからCに対する債権を譲り受けたり(債権譲渡)、債権を回収することについて代理権を授与してもらったり(代理受領)という方法でも、BのCに対する債権を行使することが出来る。しかし、これらの行為をするには債務者からの何らかの意味での同意が必要である。また、BのCに対する債権を差し押さえてしまえば、取立訴訟や転付命令によって直接Cに対する債権を回収することも可能ではある(民事執行法157条、159条)。しかし差押えのためにはあらかじめ裁判で勝訴するなどして債務名義を得なければならず手間がかかる。
そこでBからの同意も債務名義もないままに、債権者Aが自己の名において(債務者Bの代理人としてでなく)直接Cに対してBのもっている債権を裁判外でも行使できるとしたのが債権者代位権である。これによって債権者は責任財産を保全することが出来る。これがこの制度本来の目的である。なお、債権者代位権によって回収できない危険を免れた、債権者AのBに対する債権を被保全債権という。
債権者代位権が活用される場面は、上記のように時効によって債務者の有する債権が消滅するのを防ぐため時効の中断をする場合のほか、債務者が土地を買ったのに登記を移転しないまま放置しているとき、債権者に代わって登記を移転するよう請求する場合もある。とにかく、債務者が責任財産の流出する危険を放置しているような場面で機能することが想定されている。
また、本来予定していなかった場面に債権者代位権が転用されたり、債権者代位権を行使した者について実質的に優先弁済を認めるような取扱いがされている。これらは責任財産の保全という本来の目的を超える機能を果たしている(後述)。
債権者代位権の法的性質
債権者代位権は、結果的に、それを行使した者に事実上の優先弁済権を認める事となる。通説は、債権者代位権はあくまで債務者の責任財産を保全するための制度であるが、上記のような優先弁済を認める結論を回避することは困難であって仕方がない、という立場を採っている。これを責任財産保全制度説という。この立場に立てば、無資力要件を比較的厳格に要求することとなる。判例もほぼ同様の立場に立っているといってよい。
これに対して、事実上の優先弁済という結果を肯定的に捉える見解もある。その一つで有力なのが包括担保権説である。この立場では代位行使をする債権者は債務者に対して包括担保権を有しており、その実行方法が債権者代位権であると説明する。ここでは、被保全債権と代位行使される債権との間にある担保的関係が密接であればあるほど無資力要件は緩和される。
代位権行使の要件
- 債務者について - 無資力であり、債権を自ら行使していないこと。
- 債権者代位権は債権者にとっては便利なものだが、債務者にしてみれば自分の財産を他人によって勝手に管理されることになる。つまり、個人の財産管理権への過度の干渉となる危険性をはらんでいる。そこで債権者代位権を行使するには、債務者が無資力、つまり債務超過に陥っていなければならないとされ、この点についての立証責任は債権者が負う。この無資力要件は、特定物債権の保全等それを課すことが無意味であるような場合には不要とされる場合もある(後述の債権者代位権の転用の節、及びb:民法第423条#要件に関する注意点を参照)。
- 加えて、代位行使される債権を債務者自らが行使している場合は、その方法又は結果の良し悪しにかかわらず債権者代位権を行使することは出来ない。なお、判例では、表意者が意思表示に関し錯誤のあることを認めている場合、表意者自らが当該意思表示の無効を主張する意思がないときは第三者がその無効を主張することは許されないのが原則であるが、第三者たる債権者は表意者に対する債権を保全するため必要がある場合、表意者の意思表示の錯誤による無効を主張できる、とされる。
- 被保全債権について - 金銭債権であり、履行期が到来していること。
- 債権者代位権は債権者の責任財産を保全するための制度であるから、被保全債権は金銭債権であることが原則である。被保全債権には担保権がついていても構わない。被保全債権が金銭債権以外の債権である場合については債権者代位権の転用の節で述べる。さらに、被保全債権の履行期が到来して、行使できる状態でなくてはならない。被保全債権が代位行使される権利より先に成立していることは条文上要求されていない。
- ただし、裁判上の代位による場合には非訟手続によって裁判所の許可を得れば履行期が到来する前でも債権者代位権を行使することが出来る(非訟事件手続法75条)。
- 加えて、時効中断などの保存行為であれば履行期が到来する前でも債権者代位権を行使することが出来る。
- なお、代位権の代位行使も可能である。
- 代位行使される権利について - 一身専属の権利でないこと。
代位行使の範囲・内容・効果
債権者代位権を行使する要件を満たしているとしても、それによってどこまでのことが出来るかは問題である。以下の例で考える。
- AはBに1,000万円貸している。他方、BはCに対して2,000万円の売掛代金債権を持っている。Bが債務超過に陥ったため、Aは自己の1,000万円の債権を被保全債権として、BのCに対する売掛代金債権を代位行使した。
- Aの被保全債権は1,000万円であるが、代位行使される債権はその倍、2,000万円である。この場合、Aは2,000万円の売掛代金債権のうち、自己の債権額の範囲でのみ行使しうるというのが判例・通説の立場である。つまりAは2,000万円のうち1,000万円しかCに対して請求できない。
- また、同じ例で、AはCに対して1,000万円の支払を請求できるにしても、Cは誰に1,000万円を支払えば良いのか。Aが行使するのはあくまでBの権利に基づくものであるから、CはBに支払うべきともいえる。しかし債権者代位権が行使される場合というのは債務者が協力的でないのが常であるから、Bが1,000万円の受取を拒否することも十分あり得る。すると、債権者代位権制度の意味がなくなってしまう。そこで判例は、CはAに直接支払ってもよいとしている。
- 代位行使された債権もあくまで債務者の債権であるから、受領した金銭や物は代位行使された債権の債権者である債務者に返還しなければならない。これは、債権者代位権という制度の趣旨は債務者の責任財産を保全することであるから、その代位行使の結果は全債権者の利益にならなくてはならないからである。上述の例で、Cから1,000万円を受け取ったAはその1,000万円を債務者Bに返還すべき債務を負う。しかしAはBに1,000万円を返還すべきという債務とBに対して有している1,000万円の債権を相殺してしまうことが出来る。これは事実上、一般債権者であるはずのAに優先弁済を認める結論となる。
- 債権者代位権が行使されると、債務者(代位行使された債権の債権者)はもはや代位行使された債権を自己の意思で処分することは出来ない。いわば差押えを受けたのと同様の効果が生じる。また、債権者代位権を行使して起こされた訴訟における判決の効力(既判力)は、債務者にも及ぶ。例えば債権者が代位行使をして訴訟に挑んだが敗訴してしまった場合、債務者があらためて同じ債権に基づいて履行を請求することは出来なくなる。
債権者代位権の転用
債権者代位権は、金銭債権を保全するための制度として構築されたものである。しかし、金銭債権以外でも保全すべき債権は当然あり、債務者の同意を得ずに代位行使を認めるべき例もある。そのような場合にまで債権者代位権を拡張したのが債権者代位権の転用といわれる事例である。
- 不動産の移転登記請求
- Aは自分が所有する土地をBへ売却した。Bはこの購入した土地をCへ売却した。この土地の登記はまだAの元にある。BはAに、CはBに対して売買契約に基づく移転登記請求権を有している。Cが自分に登記を移すには、まずAからBへ移転登記され、その後にBからCへ移転登記する必要がある。しかし、BがAに対して移転登記請求をしない。そこでCは自己のBに対する移転登記請求権を被保全債権として、BのAに対する移転登記請求権を代位行使し、Aから直接自己に移転登記を請求した。
- 債権者Cは移転登記請求権を被保全債権としている。本来、債権者代位権の被保全債権は金銭債権が予定されているのだから、これは転用事例ということになる。この場合、債務者が無資力でなくてはならないという要件は要求されないのが判決例である。
- なおこの場合において、AB間の売買契約が合意解除された場合、Cは解除における第三者としての利益がないため、Aは合意解除の効果をCに主張でき、Cからの移転登記請求を拒絶できる。
- Aは自分が所有する土地をBへ売却した。Bはこの購入した土地をCへ売却した。この土地の登記はまだAの元にある。BはAに、CはBに対して売買契約に基づく移転登記請求権を有している。Cが自分に登記を移すには、まずAからBへ移転登記され、その後にBからCへ移転登記する必要がある。しかし、BがAに対して移転登記請求をしない。そこでCは自己のBに対する移転登記請求権を被保全債権として、BのAに対する移転登記請求権を代位行使し、Aから直接自己に移転登記を請求した。
- 建物の明渡請求
- 建物の賃借人が、賃借権を保全するため、賃貸人たる所有者に代位して、建物を不法に占拠する第三者に対しその明渡を請求する場合には、直接自己に対して明け渡すべきことを求めることができる。
- 消滅時効の援用
- 金銭債権の債権者は、債務者に代位して他の債権者に対する対する債務の消滅時効を援用することができる。
他の責任財産を保全する手段
- 詐害行為取消権(債権者取消権) - こちらは裁判によってのみ行使することが出来る。
- 民事保全法上の手続(仮差押、仮処分)
- 代理受領 - 債務者から債権を行使するための代理権を授与してもらい、その代理人として債権を回収する方法。