停学
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停学(ていがく)は、私立中学校、高等学校、大学の生徒、学生が校則で禁じられている、学生としてあるまじき行いなどをして、補導されたり、教師に発見されたりした場合の罰として与えられるものである。日本の場合、停学自体は学校教育法に基づかない学校でも実例がある(競馬学校など)。
概要
バイク及び自動車通学の禁止に対する違反、校内外での飲酒や喫煙、試験中のカンニングなどを犯した場合、たいてい数日間から1週間程度で、いじめなどで自殺・転校などに追い込んだ加害者や首謀者は無期限(文字通り期限を定めない。“反省している”と認められれば短期で解かれる事もある。事案が重大な場合は長期にわたる)の停学が課されることがある。謹慎という表現で替えることもある。学校によっては停学・謹慎を「校内において行うもの」とし、出校を命じて課すものもある。
学校教育法施行規則第26条に、停学は生徒に対する懲戒の一つとして明記されている。同規則同条第4項に学齢児童又は学齢生徒に対する停学は教育を受ける権利の不当な剥奪となるため行えない[1]。校則の厳しい私立中学校においては、「特別指導」などの名称で、生徒に対して停学と同等の処分が行われる場合もある。