体験談商法
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体験談商法(たいけんだんしょうほう)とは、商品を購入したりサービスを受けたりしたところ非常に素晴らしいものであったという「体験談」を利用して、広告・勧誘する商法のことをいう。「○○の効果がある。」と表示すると薬事法に違反する健康食品などで用いられる事が多い。(そのため、TVCMなどでも「これは効能ではなく個人の感想です。」とのテロップが入れられる。)
この商法そのものが悪徳商法ではないが、次のような行為を行う悪徳商法もある。
- 1.「体験者」の仮名やイニシャルしか記さない。
- 2.商品を売り付けることのみを目的に、さも良い結果が出たように写真を偽造する。
- 3.同様に体験を誇張したり捏造する。(知識のある者が読めば明らかに虚偽とわかる体験談も多い。)
- 4.商品説明では効果や効能を明言せず、体験談で効果や効能を謳う。
この商法は通信販売に多く、商品は健康食品、ダイエット食品、開運グッズなどが多い。
関連項目
外部リンク
- 体験談商法 - 東大阪市サイト