主文
テンプレート:Ambox 主文(しゅぶん)とは、裁判の中で、結論を記載した部分をいう。
主文と内容
主文 | |
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無罪判決 | 被告人は無罪。 |
有罪判決 | 被告人を○○に処す。 |
原告敗訴判決 | 原告の請求を棄却する |
原告勝訴判決 | 被告は原告に対し、○○を支払え(引き渡せ etc)。 |
上訴審の棄却判決 | 本件控訴(上告)を棄却する。 |
上訴審の破棄判決 | 原判決を破棄する。 |
民事訴訟
民事訴訟の終局判決においては、主文で訴えの却下、請求棄却あるいは請求認容が明らかにされなければならない。さらに、訴訟費用の負担(民事訴訟法67条)、控訴権濫用に対する制裁(民事訴訟法303条2項、及び仮執行宣言(民事訴訟法259条)に関する事項も主文に記載される。
既判力があるのは、主文の部分とされる(民事訴訟法114条1項)が、主文の解釈に必要である場合は、理由の参照が許され得る。既判力類似の効力を、主文を超えて理由にまで拡張しようとする争点効という理論があるが、判例では認められていない(最高裁判決昭和44年6月24日判例時報569号48頁)。
刑事訴訟
刑事訴訟の終局判決においては、主文で刑の言渡し、無罪、刑の免除、免訴、公訴棄却あるいは管轄違いが明らかにされなければならない。さらに、刑の執行猶予、保護観察、没収、押収物還付、罰金等の仮納付、訴訟費用の負担などが必要な場合には主文に記載される。
刑事訴訟における既判力は、認定された犯罪事実又は審判の対象となった犯罪事実と公訴事実において同一と考えられる範囲に及ぶのであって、主文のみで決することはできない。
裁判官が刑事事件の判決を朗読する際、通常は主文を先に言い渡し判決理由を後回しにする。一方で死刑判決の場合は判決理由を先に言い渡し主文を後回しする判決が多く、一般的には主文後回しといわれている。死刑判決において冒頭で主文を言い渡すと被告人が動揺してその後の判決理由を聞かなくなるため、判決理由を被告人によく聞かせるためとされている[1]。このため、判決公判の冒頭に主文朗読がなされずにまず判決理由の説明が行われることは、「死刑の可能性が非常に高い」と裁判の当事者や報道機関等が判断する材料ともなっている。
ただし、判決の主文と判決理由を読み上げる順番については明確な規定があるわけではない。そのため、裁判官によっては、冒頭で主文の死刑判決を言い渡し判決理由を後回しにしたり、無期刑判決で先に判決理由を言い渡し主文を後回しにしたりする例外も存在する。
また、2009年5月、音楽プロデューサー小室哲哉の著作権譲渡に関する詐欺事件において、極めて異例ともいえる主文後回しによる判決理由の説明がおこなわれた。同月21日から始まる予定の裁判員制度の評議では、まず、有罪か無罪かの判断をした上で量刑を決めることになっており、裁判員制度を意識したものとみられている[1]。ただし、この著作権譲渡に関する詐欺事件を担当した杉田宗久元判事は執行猶予でも主文後回しにすることが多い[2]。
死刑判決の冒頭主文朗読の例
- 青森武田農協強盗殺傷事件の1961年(昭和36年)7月青森地方裁判所判決
- 船橋夫婦強盗殺人事件の1965年(昭和40年)5月千葉地方裁判所判決
- 大久保清事件の1973年(昭和48年)5月前橋地方裁判所判決
- 名古屋女子大生誘拐殺人事件の1982年(昭和57年)名古屋地方裁判所判決
- 藤沢母娘殺人事件の1988年(昭和63年)3月横浜地方裁判所判決
- 新潟一家5人殺傷事件の1988年3月新潟地方裁判所判決
- 警察庁広域重要指定115号事件の1988年10月大阪地方裁判所判決
- 鶴見事件の1995年(平成7年)9月横浜地裁判決
- 東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の1997年(平成9年)4月東京地方裁判所判決
- 岡山短銃乱射事件の1999年(平成11年)の岡山地方裁判所判決
- 大阪連続バラバラ殺人事件の1999年2月大阪地裁判決
- 附属池田小事件の2003年(平成15年)8月大阪地裁判決
- この事件では、当初裁判長は主文を後回しにする予定だったとされるが、被告人が開廷宣言直後に騒ぎ退廷命令を受けたため、被告人不在となった法廷で主文から読み始めた。テンプレート:Main
無期刑以下判決の主文後回しの例
- 求刑死刑
- 仙台幼児誘拐殺人事件の1965年4月仙台地方裁判所判決
- 富山幼女殺害事件の1973年3月富山地方裁判所判決
- 甲府信金OL誘拐殺人事件の1995年3月甲府地方裁判所判決
- オウム真理教事件の井上嘉浩への2000年6月東京地方裁判所判決
- オウム真理教事件の中村昇への2003年9月東京高等裁判所判決
- いわき市母娘強盗殺人事件の2006年3月の福島地方裁判所判決
- 静岡2女性強殺事件の2006年6月静岡地方裁判所判決
- 長崎市長射殺事件の2009年9月の福岡高等裁判所判決
- 広島お好み焼き店夫婦殺害事件の2013年3月の広島地方裁判所判決
- 求刑無期刑
- オウム真理教事件の林郁夫への1998年5月東京地方裁判所判決
- 元子役俳優らによる金融業者強殺事件の2000年10月新潟地方裁判所判決
- 筋弛緩剤点滴事件の2006年3月仙台高等裁判所判決
- マツダ本社工場連続殺傷事件の2012年3月の広島地方裁判所判決
- 求刑有期刑