普通自動二輪車

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テンプレート:Pathnav 普通自動二輪車(ふつうじどうにりんしゃ)とは、日本の道路交通法における車両区分の一つである。排気量が50cc超400cc以下の二輪の自動車(オートバイ)を指し、1996年の道路交通法改正で定義された名称である。

50cc超125cc以下の普通自動二輪車は、運転免許道路運送車両法の区分が異なることから、「小型自動二輪車」として区別されることが多い。 テンプレート:Main 本項では125cc超の普通自動二輪車について記述する。

概要

125ccを超える普通自動二輪車は普通自動二輪免許(排気量限定なし)あるいは大型自動二輪免許で運転できる。普通自動二輪免許は16歳から取得でき、運転免許証には「普自二」と記載される。教習車には400ccの車両が用いられる。普通自動二輪免許を所持していれば普通自動車免許は学科教習(一部を除く)と学科試験が免除され、実技教習と実技試験のみで取得できる[1]

高速道路を走行でき、2005年4月からは高速道路での二人乗りが可能となった。ただし、高速道路での二人乗りには年齢が20歳以上で免許保有期間が3年以上などの条件があり、首都高速道路の一部では認められていない[2]

かつて、国内メーカーの車種は、エンジン馬力規制値が250ccでは40馬力、400ccでは53馬力となっていたが2007年7月に撤廃された。例えば、2009年3月に発売されたGSR400は、最高出力が規制時代の規制値を8馬力上回る61馬力となった。

道路運送車両法における扱い

125cc超250cc以下の普通自動二輪車は、道路運送車両法では「二輪の軽自動車(軽二輪)」として扱われ、250ccを超える普通自動二輪車は「二輪の小型自動車(小型二輪)」として扱われる。いずれの場合も自動車検査登録制度では一般的な自動車の登録自動車と異なる届出自動車であるため、ナンバープレートは正式には「車両番号標」となり、市町村に納める軽自動車税が課税される。

軽二輪

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普通自動二輪車の中でも軽二輪の例。ヤマハ・セロー250

道路運送車両法・第二条別表第一では軽自動車の内、軽二輪の範囲について、『二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)で、長さ2.5m以下、幅1.3m以下、高さ2.0m以下、総排気量250cc以下』と定めている。定格出力が1kwを超える電動機を搭載したものも含まれる[3]

届出事務は運輸支局であるが、通常は業務を受託された軽自動車検査協会への届出でナンバープレートと「軽自動車届出済証」が交付される。交付されるナンバープレートは「小板」という規格で、250cc超えの小型二輪のような緑色の縁取りはない。分類番号は1または2が適用される。

車検は不要であるが、新車届出時のみ重量税を払わなくてはならない。自動車損害賠償責任保険を契約しステッカーをナンバープレートに貼り付ければ運行できる。 なお、かつては全ての軽自動車が車検制度の対象外だったが、四輪と三輪は車検対象の「検査対象軽自動車」となったため、残された二輪などは「検査対象外軽自動車」として区別されている。 テンプレート:-

小型二輪

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普通自動二輪車の中でも小型二輪の例(ホンダ・CB400スーパーフォア

総排気量が250ccを超える普通自動二輪車は道路運送車両法では二輪の小型自動車と分類され、運輸支局への届出により検査を受け、ナンバーを指定されて自動車検査証が交付される。自家用の場合は白地に緑文字のナンバープレートで緑色の縁取がある。
車検が必要で、新規検査から3年目と以後2年毎に継続検査を受け、車検時には重量税を納めなければならない。左上に車検の有効期限を示す検査標章を貼付しなければ運行してはならない。

脚注

  1. 社団法人日本自動車工業会 二輪車に関する法律・制度「二輪免許と普通自動車免許は学科が共通」
  2. 首都高速道路株式会社 自動二輪車の二人乗り規制
  3. 2010年現在、電動機を搭載した車両について定格出力1kw超以上の区分は行われていない。ベクトリックスが発売している電動スクーターの VX-1 は最大連続出力3.8kwの電動機を搭載していて、軽二輪として扱われている。

関連項目

外部リンク

テンプレート:オートバイの形態