オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書
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オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(オゾンそうをはかいするぶっしつにかんするモントリオールぎていしょ、英:Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)は、ウィーン条約(オゾン層の保護のためのウィーン条約)に基づき、オゾン層を破壊するおそれのある物質を指定し、これらの物質の製造、消費および貿易を規制することを目的とし、1987年にカナダで採択された議定書。
略称は、モントリオール議定書。事務局はケニアのナイロビにある国連環境計画(UNEP)。
1987年に採択。1989年に発効。毎年、議定書の締約国会議が開かれ、1990年(ロンドン改正)、1992年(コペンハーゲン改正)、1997年(モントリオール改正)、1999年(北京改正)と段階的に規制強化が図られている。
この議定書により、特定フロン、ハロン、四塩化炭素などは、先進国では1996年までに全廃(開発途上国は2015年まで)、その他の代替フロンも先進国は、2020年までに全廃(開発途上国は原則的に2030年まで)することが求められた。
日本では1988年に、「オゾン層保護法」を制定し、フロン類の生産および輸入の規制を行っている。
規制対象物質
- クロロフルオロカーボン (CFC)
- ハロン
- 四塩化炭素
- 1,1,1-トリクロロエタン
- ハイドロクロロフルオロカーボン (HCFC)
- ハイドロブロモフルオロカーボン
- 臭化メチル
- ブロモクロロメタン