ゲルマン法

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ゲルマン法(-ほう)は(古代)ゲルマン人の法である。ローマ帝国の崩壊後に出現したゲルマンの諸国家の法である。主に市民法、国家法、教会法から成る。万民法的側面がない。ゲルマン人の慣習法を成文化したものである。

Walther Merkが万民法のあるローマ法に比べて、個人主義的というよりも集団主義的だとしているテンプレート:誰2公法私法の区別が不十分だと言われているテンプレート:誰2。部族によって内容は異なるが共通性も多い。大きく西ゲルマン法と東ゲルマン法に分かれる。サリカ法典ザクセンシュピーゲルなどがある。

ドイツではローマ法とゲルマン法のどちらの体系を採用するべきかという論争があった(ロマニステンゲルマニステン)。テンプレート:Asbox