軌道装置動力車運転者
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軌道装置動力車運転者(きどうそうちどうりょくしゃうんてんしゃ)とは、軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育を修了した者。
概要
受講資格
- 満18歳以上
特別教育
- 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
- 安全衛生特別教育(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は10時間(以上)となっている。
講習科目
- 学科
- 動力車(労働安全衛生規則第36条第13号の機械等をいう。以下同じ。)の構造に関する知識(3時間)
- 軌道に関する知識(1時間)
- 動力車の運転に関する知識(1時間)
- 関係法令(1時間)
- 実技
- 動力車の運転(3時間)
- 車両の連結及び合図(1時間)
運転できる軌道装置
- 電気ホイスト、エアーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るもの