国際連合憲章第7章
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国際連合憲章第7章(こくさいれんごうけんしょうだいななしょう、Chapter VII of the United Nations Charter)は、「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」を定めている。
概要
国際連合安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為の存在を決定し、勧告を行うとともに、非軍事的強制措置・軍事的強制措置をとるかを決定することができる(第39条)。また、措置を決定する前に、事態の悪化を防ぐため、暫定措置に従うよう関係当事者に要請することができる(第40条)。軍事的強制措置は、安全保障理事会と加盟国の間の特別協定に従って提供される兵力・援助・便益によって行われる(第43条)。国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、加盟国は個別的・集団的自衛権を行使できる。加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない(第51条)。
このほか、第47条で、国連軍の指揮を執る軍事参謀委員会の設置に触れられている。
第7章 各条
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
- 第39条 (安全保障理事会の一般機能)
- 第40条 (暫定措置)
- 第41条 (非軍事的措置)代表例 経済制裁、臨検
- 第42条 (軍事的措置) 代表例 武力制裁。
- 第43条 (特別協定)
- 第44条 (非理事国の参加)
- 第45条 (空軍割当部隊)
- 第46条 (兵力の使用計画)
- 第47条 (軍事参謀委員会)
- 第48条 (決定の履行)
- 第49条 (相互的援助)
- 第50条 (経済的困難についての協議)
- 第51条 (自衛権)
関連項目
外部リンク
- 国際連合憲章(日本語)(国際連合広報センター)
- 国際連合憲章(英語)(国際連合)