ジュネーヴ諸条約 (1949年)
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ジュネーヴ諸条約(Geneva Conventions)(ジュネーヴ四条約、赤十字諸条約、戦争犠牲者保護条約とも言う)とは、1949年に締結された以下の4つの条約を指す。19世紀後半以来の戦争犠牲者の保護強化のための、いわゆる赤十字諸条約を統一し、文民の保護に関する条約を加えたもので、第二次世界大戦後の慣行を取り入れ、人道面に関する戦争法一般の立法化を行った。
ジュネーヴ条約は1906年、1929年、1949年と三度にわたって改訂され、さらに1977年に追加議定書が加えられた。
第1条約
- 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第一条約)(傷病者保護条約)(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949)
- 日本語条文 (防衛省HP)
- 英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
- 署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
- 効力発生 1950年10月21日
- 日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第23号)
第2条約
- 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第二条約)(難船者保護条約)(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949)
- 日本語条文 (防衛省HP)
- 英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
- 署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
- 効力発生 1950年10月21日
- 日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第24号)
第3条約
- 捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第三条約)(捕虜条約) (Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949)
- 日本語条文 (防衛省HP)
- 英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
- 署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
- 効力発生 1950年10月21日
- 日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第25号)
第4条約
- 戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第四条約)(文民条約)(Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949)
- 日本語条文 (防衛省HP)
- 英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
- 署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
- 効力発生 1950年10月21日
- 日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第26号)
- *4条約の各1 - 3条は共通の規定となっている。(参照:ジュネーヴ諸条約共通三条、ジュネーヴ諸条約共通二条)