専門学校
テンプレート:混同 専門学校(せんもんがっこう、テンプレート:Lang-en-short)とは、「専門課程」を置く専修学校が称することのできる名称である[1]。
専門学校の種別
専門課程がない上での違い
- 「専門課程」を置く専修学校だけが称することができる。高等課程や一般課程を置く専修学校であっても、専門課程を置いていなければ「専門学校」と称することはできない。ただし、専門課程さえ置いていれば、高等課程を置いていても一般課程を置いていても、使用できる名称である。すなわち「専門学校」の語を名称に含む専修学校の「専門課程」に在籍する者がいるのはもちろんのこと、「専門学校」の語を名称に含む専修学校の「高等課程」に在籍する者もいるし、「専門学校」の語を名称に含む専修学校の「一般課程」に在籍する者もいる。詳しくは「専修学校」の項目を参照のこと。
学校教育法による違い
専門学校(せんもんがっこう)は、専門課程を置く専修学校だけが称することができる呼称である。高等課程を置く専修学校は「高等専修学校」と称することができるが、専門課程を併設していることが多く、「専門学校」という校名が用いられることが多い。
校種および課程 | 法定の独占呼称 | 設置者種別 |
---|---|---|
専門課程を置く専修学校 | 専門学校 | 国公私立 |
高等課程を置く専修学校 | 高等専修学校 | 国公私立 |
すべての専修学校 | 専修学校 | 国公私立 |
各種学校 | なし | 国公私立 |
無認可校 | なし | 法定外 |
学校教育法第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う教育施設であって、
- 修業年限が一年以上
- 授業時数が文部科学大臣の定める年間授業時数(800時間)以上
- 教育を受ける者が常時40人以上
の各号のすべてに該当する教育施設である専修学校(学校教育法第82条の2)のうち、専門課程を置くものは「専門学校」と称することが出来る。(同、第82条の4第2項)
近年による専門学校の変化
近年、通常の専門学校や、大学付属専門学校から大学、短期大学への改組が増えつつある。同大学付属専門学校から改組されたのは、大阪体育大学短期大学部、弘前福祉短期大学、大阪健康福祉短期大学、日本歯科大学東京短期大学などがあり、さらに、2006年に開学した福井医療短期大学のように、通常の専門学校から大学へと発展改組するとこも少なくない。2007年には従来の豊田学園医療福祉専門学校看護学科を発展改組して岐阜保健短期大学看護学科として開学した。2008年度には、旧来の専門学校、専門学校愛知医療学院を発展改組する形で愛知医療学院短期大学が開学した。2009年度には、有明教育芸術短期大学、貞静学園短期大学、平成医療短期大学がそれぞれ旧来の専門学校を発展改組する形で開学されている。同年、函館医療保育専門学校保育科が函館短期大学保育学科に統合されている。同年開学の仙台青葉学院短期大学については、設置当初は専修学校の発展改組ではないが、2013年度には同じ学校法人の傘下にある仙台医療技術専門学校を統合しており、また同じ傘下にある仙台医療福祉専門学校の児童福祉学科も短期大学に移行、さらに2014年度より同学校の歯科衛生学科も短期大学に統合されることになっている。2011年には、旧来の東萌保育専門学校が埼玉東萌短期大学として改組された。 一方で、大阪府内の歯科技工士専門学校が短期大学に移行される計画が持ち上がっていたようだが、依然延期されている状態である。滋賀医療技術専門学校は、2007年度を目途に短期大学への移行計画が持ち上がっていたが、2008年度を目途に4年制大学への改組に変更された。
脚注
- ↑ 学校教育法 第百二十六条の二