裁判所法
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テンプレート:Infobox 裁判所法(さいばんしょほう、昭和22年4月16日法律第59号)は、最高裁判所及び下級裁判所の組織、裁判官その他の裁判所職員や司法修習生の任免、任命資格、裁判事務の取扱等を定める法律である。最高裁判所は、日本国憲法が明定するが、下級裁判所としての各裁判所の構成は本法が規定する。
構成
- 第1編 総則(1 - 5条)
- 3条(裁判所の権限)
- 5条(裁判官)
- 第2編 最高裁判所(6 - 14条の3)
- 9条 (大法廷・小法廷)
- 第3編 下級裁判所(15 - 38条)
- 第4編 裁判所の職員及び司法修習生(39 - 68条)
- 第1章 裁判官
- 50条 (定年)
- 第2章 裁判官以外の裁判所の職員
- 第3章 司法修習生
- 第1章 裁判官
- 第5編 裁判事務の取扱(69 - 78条)
- 第1章 法廷
- 第2章 裁判所の用語
- 第3章 裁判の評議
- 第4章 裁判所の共助
- 第6編 司法行政(80 - 82条)
- 第7編 裁判所の経費(83条)
- 附則