無主物先占
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テンプレート:出典の明記 テンプレート:Ambox 無主物先占(むしゅぶつせんせん)とは、所有者が存在しない動産を所有の意思をもって占有することをいう(民法第239条1項)。
日本国民法における規定
先占者は、その動産の所有権を取得する(同項)。 海の魚を漁業権を侵害せずに釣った場合などがその例。
なお、所有者が存在しない不動産は国庫の所有に属する(同条2項)から、不動産について無主物先占を考える余地はない。