手鎖
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手鎖 (てじょう/てぐさり) は江戸時代の刑罰。前に組んだ両手に鉄製で瓢箪型の手錠をかけ、一定期間自宅で謹慎させる。主に牢に収容する程ではない軽微な犯罪や未決囚に対して行われた。戯作者山東京伝が1791年に五十日手鎖の刑を受けたことで有名である。
江戸幕府の法令では罪の軽重によって、三十日、五十日、百日手錠の3種類があった(過怠手鎖)。三十日、五十日手錠は五日目ごと、百日手錠は隔日で同心が来て錠改めを行って予め手鎖の中央の括れ部分に付けていた封印を確認し、もし無断で錠をはずしていた事が発覚した場合、現在の罪より一段階重い罪が科せられた。また、過料とは相互に代替が可能であり、両方併科のケースもあった。刑事罰以外でも金公事で敗訴した者が判決に従わない場合に督促の手段として手鎖を嵌められる例や罪状が重くなく逃亡の可能性が低い未決囚が判決が出されるまで公事宿や町役人・村役人の屋敷にて軟禁された際にも用いられた(吟味中手鎖)。執行期間中は日常生活すべてに支障をきたした。明治以後は刑事罰としての手鎖は廃止されて、専ら民間の懲戒用の道具として手鎖が用いられた。