公民館主事

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公民館主事(こうみんかんしゅじ)とは、公民館に配置され、公民館長の下にあって、社会教育の機会の企画・提供および地域住民との連携の中で、社会教育の質を高めていく専門的職員(社会教育法第27条、公民館の設置および運営に関する基準第8条など)のことである。

市町村立の公民館におかれる公民館主事は、教育長の推薦により、市町村の教育委員会が任命する。資格は特別に要件はなく、「社会教育に関する識見と経験」を持つものということが、「公民館の設置および運営に関する基準」にいわれている。公民館主事には、社会教育主事任用資格を有する教員経験者があてられることが比較的多く、その地区・校区の小学校中学校の元校長教頭の役職経験者であれば特に社会教育に関する知識を問われずに任命されるということも少なくない。

公民館主事に社会教育関係の知識を求めない状況は、社会教育のさまざまなテーマについての公民館主事の知識が、専門性に照らして充分ではない、という実情をもたらすこともある。公民館主事は、地域住民のみならず、NPOなどのさまざまな団体とも共同して、講座の開設や講習会の開催などを企画していくことになっており、新たなテーマやニーズに備えて、研修を義務付けられている。


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