シニアカー
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シニアカーとは高齢者向けに作られた、三輪または四輪の一人乗り電動車両(バッテリーカー)。日本の道路交通法では車両ではなく歩行者扱いとなる為[1]、車道ではなく歩道を通行する。
概要
高齢者の間でゲートボールが流行していた頃に、電動車いすを製造していたスズキ株式会社がコートまでの移動手段として発売したものが始まり(スズキでは「セニアカー」の商標を使用)。運転免許は不要で自動車の運転経験が無くても楽に扱える事から、歩行に難儀している高齢者に歓迎されて広まった。福祉用具とされている為、購入に当たって消費税は課されない。
日本工業規格ではハンドル形電動車いす[2]、道路交通法では原動機を用いる歩行補助車等[3]との呼称を使っている。
基準
「原動機を用いる歩行補助車等」の法的要件は、道路交通法施行規則第一条によって
- 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
- 長さ 百二十センチメートル
- 幅 七十センチメートル
- 高さ 百九センチメートル
- 車体の構造は、次に掲げるものであること。
と定められており、これを満たす製品は国家公安委員会の型式認定を受ける事もできる[4]。
また、JISでは当初「電動車いす」内での扱いだったが、多発する事故に対応して[5]経済産業省は2008年12月に個別の基準を制定した[6]。
注意点
- 法規に疎い運転者が車道を通行し、自動車に追突される事故が発生している。尾灯の無い機種もある為、特に夜間の使用には注意を要する。
- 充電を忘れ、出先でバッテリーが切れて身動きが取れなくなる事がある。
- 道路交通法上は「歩行者」に分類されるため、シニアカーと歩行者との衝突事故があっても、交通事故ではないとされ、加害例が把握しにくい。また、シニアカーに衝突され負傷し、後遺症が残ったとして、損害賠償訴訟に発展している例もある[7]。
対人・対物損害賠償保険への加入義務が無いため、事故が起これば、高額の損害賠償を支払わざるを得なくなる。このため、事故に備えて任意保険を販売している保険会社も見られるが、加入率や支払件数が明らかにされていない [7]。また、販売店によっては購入時に1年間の保険加入を付けている場合もある。
主な製品
脚注・参照
- ↑ 道路交通法第二条2
- ↑ 規格番号JIST9208
- ↑ 道路交通法施行規則(原動機を用いる歩行補助車等の基準)
- ↑ 道路交通法施行規則(原動機を用いる歩行補助車等の型式認定)
- ↑ [1]テンプレート:リンク切れ
- ↑ ハンドル形電動車いすの安全性・利便性を高めるためJISの改正を行います~ 手押し走行装置の規定を新たに追加、また鉄道利用にも配慮 ~(METI-経済産業省)
- ↑ 7.0 7.1 テンプレート:Cite web
- ↑ 株式会社 セリオ
- ↑ 株式会社アクセス
関連項目
- シルバーカー(手押し車)
- 電動車いす
- 電気自動車
- パーソナルモビリティ