医療過誤
テンプレート:国際化 医療過誤(いりょうかご、テンプレート:Lang-en)とは、医療における過誤によって患者に被害が発生することである。医療ミスともいう。
厚生労働省による定義
日本の厚生労働省リスクマネージメントスタンダードマニュアル作成委員会「リスクマネージメントマニュアル作成指針」によると、「医療事故の一類型であって、医療従事者が、医療の遂行において、医療的準則に違反して患者に被害を発生させた行為」と定義されている。
概説
医療過誤は、日本においては、民事責任(被害者に対する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任や使用者による懲戒など)及び刑事責任(業務上過失致死傷など)の原因となり得る。しかしながら、医療過誤は、通常、社会的な有益性の高い医療の遂行中になされるものであるという特殊性と、その判断に当たって高度の専門的知識を要するということから、どのように「過失」が認められ、法的責任が追及されるべきかについては、さまざまな議論がある。当該議論及び医療過誤に関する訴訟については医療訴訟を参照のこと。
日本では、医療過誤(医療事故)によって100万円以上の損害賠償を2回以上請求された医師は、日本医師会会員に限っても、1973年-1995年の間に511人存在し[1]、そのうち、2回請求された医師は391人、3回は82人、4回は22人、5回以上が16人であった[1]。それら事故を繰り返す医師を指して、「リピーター医師」と呼ぶこともある[1]。これには、医師に対するチェック機関である医道審議会が医師が医師免許剥奪などの厳しい措置をとることが稀であり、結果として事故を繰り返させているとの指摘もある[1]。一方で患者は各医師の過去を知り得ないという問題もあるとされる[1]。
また、しばしばマスコミ等で医療事故が起きた際に、医療過誤と判明していないのに誤って医療ミスと報道するケースもまだまだ多い。
出典
外部リンク
- 医療過誤原告の会
- リスクマネージメントマニュアル作成指針 リスクマネージメントスタンダードマニュアル作成委員会(厚生労働省ホームページ)