退職強要
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退職強要(たいしょくきょうよう)は使用者から労働者に契約解除を労働者の意思に反して強いる働きかけであり、労働慣習や法律には規定されていない非合法な行為である。民法709条による不法行為となり、損害賠償の対象となる。事例によっては刑事事件として強要罪が成立する事例もあるテンプレート:要出典。
定義
退職強要は、「退職」を「強要」するということから、使用者が、労働者に対して、「労働契約の解除の申し立てを、(労働者自らの意思に反して)強いる」事である。
解雇との違い
解雇があくまで使用者による労働契約の一方的破棄を言うのに対し、手続き上解雇としないために、労働者側からの退職を強要するものである。 この違いは、解雇が正当理由を必要とするのに対し、労働者の自由意志による退職は労働法、民法上の問題がほとんど発生しないと共に、一部の雇用助成金において、解雇が行われるとそれが受けられないという状況も存在する。
退職強要の背景
正当な理由が無い、もしくは立証が難しい場合は使用者が労働者を合法的に解雇する事はできないため、必然的に労働者へ労働者の自由意志による退職を促す事になる。 これは退職勧奨、いわゆる肩たたきとも称される行為であるが、この勧奨の手段が過度のものになれば退職強要として違法となる。 強要は民法96条に抵触する行為であり、違法とはならない範囲の退職勧奨とは異なる。
問題の解決
退職強要は、実質的には職場におけるパワーハラスメント、不当解雇、モラルハラスメントと見なせる行為であるから、解決方法は同様の手段となる。 また、手段が刑法223条に抵触するほどの行為になれば刑事告訴も可能である。
関連項目
- JR福知山線脱線事故
- 労働法
- 失業
- ブラック企業
- リストラ
- リストラ教育
- セクシャルハラスメント
- パワーハラスメント
- モラルハラスメント
- 解雇
- 普通解雇
- 懲戒解雇
- 諭旨解雇(諭旨退職)
- 整理解雇
- 不当解雇
- 会社都合退職
- 早期優遇退職
- 退職勧奨
- 雇用保険
外部リンク
テンプレート:就業pl:Wypowiedzenie umowy o pracę sk:Výpoveď (zrušenie)