不正競争防止法
テンプレート:Ambox テンプレート:Infobox 不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう、平成5年5月19日法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律のことである。経済産業省が所管する。
条文上は、その第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。
目次
不正競争防止法の意義
市場経済社会が正常に機能するためには、市場における競争が公正に行われる必要がある。したがって、たとえば、競争相手を貶める風評を流したり、商品の形態を真似したり、競争相手の技術を産業スパイによって取得したり、虚偽表示を行ったりするなどの不正な行為や不法行為(民法第709条)が行われるようになると、市場の公正な競争が期待できなくなってしまう。また、粗悪品や模倣品などが堂々と出回るようになると、消費者も商品を安心して購入することが出来なくなってしまう。以上のように、不正な競争行為が蔓延すると、経済の健全な発展が望めなくなることから、市場における競争が公正に行われるようにすることを目的として、同法が制定されているものである。
不正競争防止法では、保護する対象に対して、行為の規制(禁止)となる要件を定めることで、信用の保護など、設定された権利(商標権、商号権、意匠権等)では十分守りきれない範囲の形態を、不正競争行為から保護している。
実質的には、不競法の条文が適用される場合に、一定の要件が求められることから、知的財産(無体物)等の権利が設定された場合と同様な効能を有するとも解することができる。
(代表的な例)
保護 | 規制行為 | 要件 | 期限 |
---|---|---|---|
営業秘密の保護 | 営業秘密や営業上のノウハウの盗用等の不正行為を禁止 |
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期限なし |
デッドコピーの禁止 | 他人の商品の形態(模様も含む)をデッドコピーした商品の取引禁止 |
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販売開始日から3年 |
信用の保護 | 周知の他人の商品・営業表示と著しく類似する名称、デザイン、ロゴマーク等の使用を禁止 |
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期限なし |
他人の著名表示を無断で利用することを禁止 |
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制限なし | |
技術管理体制の保護 | コピー・プロテクション迂回装置(技術的制限手段迂回装置)の提供等を禁止 |
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制限なし |
不正競争防止法の歴史と経緯
明治時代から、相手の商品を模倣したり、著名な商品名にただ乗りするなどの形で、不正競業と呼ばれる行為は広く行われており、そのために市場における営業上の権利(商号、商標など)に係る法律が制定されたが、権利を有していない場合などにおける救済措置は、ほとんど認められていなかった。特に、不正な行為や不法行為(民法709条)の適用の要件については、大正時代初期においては、きわめて限定的であり、弾力的な運用はなされてこなかった。
しかしながら、「大学湯事件」損害賠償請求事件(大正14年(オ)625号)大審院大正14年11月28日第三民事部判決において「湯屋業ノ老舗其ノモノ若ハ之ヲ賣却スルコトニ依リテ得ヘキ利益ハ民法第七百九條ニ所謂權利ニ該當スルモノトス」とする判示によって、この不法行為の要件が「権利の侵害」からその「違法性」へと変更され、不法行為により侵害される権利を広範に認めるという要件が成立するようになった。
また、1927年の大恐慌の後、1932年の上海事変の勃発等による軍需景気によって、国の経済は再び景気を取り戻しつつあったが、昭和初期における日本は、依然として低賃金で工業製品を大量に製造し、廉価で輸出するという形の工業国であったため、粗悪品や模倣品、商品の偽造といった様々な不公正貿易行為が対外的に強い批判にさらされていた。戦前の通商政策においては、日本が市場における不正な競業行為を否定することを積極的に対外的に訴えることで、外交上の批判をかわす必要があった。
以上を踏まえ、1934年に「工業所有権の保護に関するパリ条約ヘーグ改正条約」を批准する機会にあたり、旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)が制定された[1][2]。
近年の法改正
近年の政府における知的財産政策では、知的財産立国を目指す旨が掲げられており、知的財産権の強化という政策的な要求に伴って、不正競争防止法でも、以下のように数多くの改正が行われている[3]。
平成5年(全部改正)
1993年に、旧不正競争防止法が全部改正され、条文のひらがな化、目的の明記、不正競争の類型の整理・拡充および損害額推定規定が設けられた。
平成13年度改正
2001年に一部が改正され(平成13年法律第81号)、ドメイン名の不正取得や利用などの形態が不正競争行為に追加されることになった[4][5]。
平成15年度改正
2003年に一部が改正され、定義の一部がより弾力的に規定されると共に、営業秘密の刑事的保護の強化が図られることになった[6][7]。
平成16年度改正
2004年に一部が改正され、外国公務員贈賄罪に対する国民の国外犯処罰が導入された[8][9]。
平成17年度改正
2005年に一部が改正され、営業秘密の刑事的保護を強化し(主に情報窃盗に関する規定などが追加された)、模倣品・海賊版商品の販売、輸入等に刑事罰を科するなど、保護強化が図られることになった[10][11]。
平成18年度改正
営業秘密、秘密保持命令違反罪の罰則強化[12]
平成21年度改正
営業秘密侵害罪における処罰対象範囲の拡大等[13]
平成23年度改正
不正競争の類型
第二条に定義される「不正競争」は、たとえば以下のように類型化される。以下で『商品等表示』とは、人の業務に係る氏名・商号・商標・標章・商品の容器もしくは包装・営業表示等のことを言う。また、『特定商品等表示』とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務(サービス)を表示するものをいう。『商品等表示を使用』には、商品等表示を直接使用する行為のほか、その商品等表示を使用した商品の譲渡・引き渡し・譲渡や引き渡しのための展示・輸出・輸入・電気通信回線を通じた提供を含む。
類型 | 形態 | 例 |
---|---|---|
周知表示混同惹起行為(第1号) | 需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示と同一または類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 | 「カニ道楽」と「動くカニ看板」、「札幌ラーメンどさん子」と「文字及び北海道の図形を利用した看板」、「McDonald's」と「マック」など |
著名表示冒用行為(第2号) | 他人の著名な商品等表示と同一または類似のものを自己の商品等表示として使用する行為。ただ乗り(フリーライド)、希釈化(ダイリューション)、汚染(ポリューション)がある。 | 雑誌「VOGUE」の名称を使い、大衆向けのベルト・バッグ等のファッション関連商品を扱った例、「シャネル」の名称で飲食店を経営した行為など |
商品形態模倣行為(第3号) | 最初に販売された日から3年以内の他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡・貸し渡し・譲渡や貸渡しのための展示・輸出・輸入を行う行為。デッド・コピー。形態の模倣には、同種の商品(または機能及び効用が同一又は類似の商品)が通常有する形態は含まれない。 | 先行商品のマイナスイオンブラシの形態を真似て商品を製造販売した行為など |
営業秘密(第4~9号) | 企業の内部において、秘密として管理されている(秘匿性)製造技術上のノウハウ、顧客リスト、販売マニュアル等の有用な情報(有用性)であって、公然と知られていない(非公知性)ものを違法な手段で取得・使用したり他人に売却したりする行為 | 会社の秘密管理された顧客名簿を複写などして持ち出して独立・転職・転売した場合や、不正に入手されたライバル会社の営業情報や顧客リスト等を取得した場合等 |
技術的制限手段に対する不正競争行為(第10・11号) | デジタルコンテンツのコピー管理技術やアクセス管理技術を無効にすることを目的とする機器やプログラムを提供する行為 | CDに納められたゲームソフトのコピープロテクト信号を無効化してコピーされたものを利用可能にする「チップ」を提供する行為
コピープロテクト信号が記録された地上・衛星デジタル放送、CD・DVD・BDやインターネット上のストリーミング配信および音楽・映像ダウンロードサービスのプロテクトを解除する機器・ソフトウエアを提供する行為 |
不正にドメインを使用する行為(第12号) | 不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一または類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有し、又はそのドメイン名を使用する行為 | 大手サイトと類似する紛らわしい名称で、類似のサイトを開設する行為 |
原産地等誤認惹起行為(第13号) | 商品・役務(サービス)やその広告・取引用の書類・通信に、その商品の原産地・品質・内容・製造方法・用途・数量や、役務の質・内容・用途・数量について誤認させるような表示を使用したり、その表示をして役務を提供する行為 | 国産洋服生地に「マンチェスター」と押捺した行為、「MADE IN KOREA」の表示を外して服を販売した行為、「みりん風調味料」を「本みりん」のように紛らわしい表示をして商品を販売した行為等 |
競争者営業誹謗行為(第14号) | 自己と何らかの競争関係にある他人の営業上の信用を害するような虚偽の事実を他人に告げたり流布したりする行為 | ライバル会社の商品が特許侵害品であると虚偽の事実を流布し、営業誹謗を行った行為 |
代理人等商標無断使用行為(第15号) | 外国(条約で保護された国)における商標について、商標権者の承諾無しに、その代理人がその商標と同一または類似する商標を同種の商品、役務に使用し、その商品の譲渡若しくは輸入等を行い、その類似商標を使用して役務を提供する行為 | 外国製品の輸入代理店が、その外国メーカーの許諾を得ずに勝手にその商標を類似の商品に使用するような行為 |
訴訟
不正競争防止法は、広い権利形態を保護することから、知的財産訴訟の約4分の1近くを占めるに至っており、訴訟においても、非常に重要な領域となりつつある。しかしながら、不正競争に係る訴訟においては、不正競争行為の形態の認定において、一定の要件を有する必要があることから、抗弁の形態として、その不正競争の要件を満たさない旨を主張する。その際に、不正競争行為と認められなければ、請求は成り立たないことになる。そのため、請求が棄却される割合も比較的多い。
判例など
「iMac」不正競争仮処分事件(平成11年(ヨ)第22125号)東京地方裁判所平成11年9月20日判決では、アップルコンピュータ株式会社の製造するパソコン「iMac」の形態(色彩、素材)が株式会社ソーテックの商品の形態はこれと類似し、アップルコンピュータ株式会社商品との混同のおそれがある旨主張し、商品の製造、販売等の差止めを求める申立てをした事案。
侵害訴訟
差止請求権
損害賠償請求権
不競法第4条において規定されている。本条における要件は、法律上保護する『利益』が侵害されればその要件は満たされるものと解される。
否認
抗弁事由
刑事罰
脚注
- ↑ 経済産業省知的財産政策室「不正競争防止法の概要」
- ↑ 経済産業省「不正競争防止法等の国際比較」
- ↑ 産業構造審議会知的財産政策部会不正競争防止小委員会「不正競争防止法の見直しの方向性について」
- ↑ 経済産業省「不正競争防止法の一部を改正する法律案について」
- ↑ 経済産業省「不正競争防止法の一部改正(ドメイン名関係)に伴う事例集の紹介について」
- ↑ 経済産業省「平成15年不正競争防止法改正の概要」
- ↑ 経済産業省「改正不正競争防止法参考事例集(営業秘密の侵害に対する刑事罰の導入について)」
- ↑ 経済産業省「不正競争防止法の一部を改正する法律案」
- ↑ 経済産業省「外国公務員贈賄防止指針について」
- ↑ 経済産業省知的財産政策室「平成17年改正不正競争防止法の概要」
- ↑ 日本弁護士連合会「不正競争防止法等の改正に対する意見書」
- ↑ 平成18年改正資料
- ↑ 平成21年改正資料
- ↑ 不正競争防止法の概要(平成23年度版)
関連項目
- 知的財産権
- 知的財産高等裁判所
- 模倣品・海賊版拡散防止条約 (ACTA)
- デジタルミレニアム著作権法 (DMCA)
- アクセス制御(アクセスコントロール)