大日本帝国憲法第11条

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大日本帝国憲法第11条は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである陸海統帥権を規定した条項である。

原文

天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス

現代風の表記

天皇は、陸海軍を統帥する。

内容

実質的な意義は、統帥事項を政府内閣議会)の管轄から独立させ、陸海軍当局の管轄とさせたことにある。この条文等の解釈を巡って、ロンドン海軍軍縮会議の際に、いわゆる統帥権干犯問題が起こった。

関連条文

関連項目

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