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大日本帝国憲法第11条は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである陸海軍の統帥権を規定した条項である。
原文
天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
現代風の表記
天皇は、陸海軍を統帥する。
内容
実質的な意義は、統帥事項を政府(内閣や議会)の管轄から独立させ、陸海軍当局の管轄とさせたことにある。この条文等の解釈を巡って、ロンドン海軍軍縮会議の際に、いわゆる統帥権干犯問題が起こった。
関連条文
関連項目
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