高度先進医療
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テンプレート:出典の明記 高度先進医療(こうどせんしんいりょう)とは、平成18年(2006年)9月まで存在した医療制度。大学病院などで実施される先端医療で、厚生労働大臣の承認を受けたものを指す。高度先進医療は、その種別ごとに実施可能な病院(「特定承認保険医療機関」という)が承認されていた。
平成18年10月1日の、健康保険法の一部改正に伴い、本制度は再編され、先進医療と称する新制度が開始された。
医療保険での扱い
高度先進医療は、通常の保険診療と費用の扱いが異なる。通常の保険診療では、食事療養費などの例外を除いて、医療費は全て保険の対象となり、患者は一部負担金(3割分)を支払えばよい。
高度先進医療は通常の保険診療と併用でき、その場合の患者の費用負担は次のようになる。
- 高度先進医療の特別料金部分
- 保険対象外のため、患者が全額を支払う。
- 通常の保険診療との共通部分(診察、入院、投薬など)
- 保険対象のため、患者は一部負担金(3割分)を支払う。
このように高度先進医療では保険対象外と保険対象が混じった費用の扱いになるが、普通は「混合診療」とは言わない。(しかし、少数ながら高度先進医療を、医療保険制度の中で例外的に許された「混合診療」と捉える人もいる。高度先進医療が「混合診療」か否かは、「混合診療」という言葉の定義の問題である。)
また、特別料金部分は、高額療養費支給の対象にはならない。