太政官布告・太政官達

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太政官布告(だじょうかんふこく)・太政官達(だじょうかんたっし)とは、ともに太政官によって公布された明治時代初期の法令の形式である。

概要

太政官布告および太政官達は、いずれも、明治時代初期に最高官庁として設置された太政官によって公布された法令の形式である。

布告の区別については当初から厳密な区別はなかったが、1873年明治6年)に、各官庁および官員に対する訓令としての意味を持つものについては、その結文を「云々候條此旨相達候事」又は「云々候條此旨可相心得候事」とし、全国一般へ布告すべきものについては、「云々候條此旨布告候事」として、区別することにした(明治6年太政官布告第254号)。後年、前者が「太政官達」と、後者が「太政官布告」と呼称されるようになる。

しかし、実際の取扱いとしては、その後もそのような区別が厳密にされていたとは言い難く、一般国民を拘束する内容を持つものであっても太政官達の形式により定めたものもあった[1]

また、明治初期の国家意思形成の不統一性の問題もあり、規制対象を同じくする法令が何度も公布され、法令の名称についても、「法」、「条例」、「規則」、「律」などさまざまであった。また、太政官名義ではなくその下部組織の名義で公布された法令もあったが、効力関係に上下はなかったとされている。

1885年(明治18年)12月22日内閣制が発足したことに伴い、太政官制は廃止された。翌1886年(明治19年)2月26日には、法令の効力や形式を定式化するため、公文式(明治19年勅令第1号)が制定され、太政官布告・太政官達という法形式は廃止された。

明治憲法以後の効力

公文式施行以前に公布された太政官布告・太政官達は、以後に成立した法令に反しない限り、その効力を保有する。

1889年(明治22年)に公布された大日本帝国憲法(明治憲法)は、その第76条1項で「法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス」と規定しており、従前の法令も、その内容が違憲でない限り有効なものとして扱われた。したがって、太政官布告・達が対象とした事項が明治憲法下で法律事項とされる場合(天皇に立法権があるが、帝国議会の協賛を必要とする)には法律としての効力を有し、命令事項である場合は命令としての効力を有するものとされた。

1946年昭和21年)に公布された日本国憲法には同憲法施行前の法令の効力に関する明文の規定はない。この点、第98条1項が「その条規に反する法律、命令……の全部又は一部は、その効力を有しない。」としており、その解釈につき、明治憲法下の法令については、法令の内容が違憲である場合にのみ無効とする見解(内容説)、内容が合憲であっても法令の形式が違憲であれば効力はなく、効力存続のためには別途特別の措置が必要とする見解(形式説)とに見解が分かれる。

現実の扱いとしては、明治憲法下で法律として制定されたもの(法律としての効力を有する太政官布告・達も含む。)は、内容が違憲でない限り効力が存続するものとして扱われる。一方、明治憲法下で命令として制定されたもの(命令としての効力を有する太政官布告・達も含む。)は、当該命令の対象が日本国憲法下でも命令事項である場合は引き続き命令としての効力を有するが、法律事項である場合は原則として1947年(昭和22年)12月31日限りでその効力が打ち切られ、必要なもののみ国会によるチェックを経て再度制定された(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律1条)。

ただ、前述した明治初期における国家意思形成の不統一性の問題や、規制対象を同じくする法令が何度も公布されたこともあり、布告・達が後の法令で明示的に廃止されなかった場合は、後に、内容が矛盾する法令が制定されたとの解釈により効力を失ったのか否か疑義が生じたものもある。

現行法令としての効力があると解されているもの

2014年平成26年)現在、現行法令としての効力を有すると解される太政官布告・太政官達は、法令データ提供システムには11件、日本法令索引には10件が掲載されている。ただ、効力が存続しているか否か解釈が分かれるものもあるため、掲載されている布告・達には若干違いがある[2]

改暦ノ布告(明治5年太政官布告第337号)
太陽太陰暦(旧暦、天保暦)から太陽暦(新暦)への改暦を布告。グレゴリオ暦の導入を目的としたが、グレゴリオ暦の重要な要素である「西暦の年が、100で割り切れて、かつ400で割り切れない年は閏年としない。」というルールが脱落していたことが後に判明した。このため、閏年ニ関スル件(明治31年勅令第90号)により不備が補われた。
絞罪器械図式(明治6年太政官布告第65号)
死刑の執行に使用する器械の形状を定めた布告。明治憲法下で法律としての効力を有しており、日本国憲法下でも法律としての効力を有するとした最高裁判例がある(最大昭和36年7月19日刑集15巻7号1106頁)。
勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号) ※2003年(平成15年)4月30日までの旧件名「勲章従軍記章制定ノ件」
栄典の一種である勲章について定めた布告。行政解釈では政令としての効力を有するとされているため、改正は政令により行われる(2002年(平成14年)8月12日公布の政令第277号による改正)。もっとも、憲法学者の間では、栄典の授与は日本国憲法の下では法律事項であるとして、違憲ではないかとする見解も有力である[3]
不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件(明治8年太政官達第152号)
国有財産の払い下げにおいて、その監督官庁に所属する公務員(簡単にいえば監督庁職員)の入札を禁じた達。国立国会図書館が運営する日本法令索引では、廃止法令に挙げられている。国有財産法16条に類似の規定がある。
裁判事務心得(明治8年太政官布告第103号)
裁判の際の法源の適用原則などを明らかにした布告。法令データ提供システムでは、3条・4条・5条に限って挙げられている。刑事に関する事項が失効していることは争いはないが、民事に関する事項について現在でも効力が残っているか、残っているとしてその範囲等については争いがある。効力があると解される場合は法律としての効力があることになる。
大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件(明治10年太政官達第97号)
大勲位菊花大綬章(および副章)の製式を規定した達。政令としての効力を有すると解されている。
刑法(明治13年太政官布告第36号)
日本の現行刑法(明治40年法律45号)の制定に伴い廃止された旧刑法のことである。刑法施行法(明治41年法律第29号)25条、37条により、附加刑としての剥奪公権・停止公権の内容に関する規定の一部、公選の投票を偽造する罪に関する規定が効力を有するものとされている。ただし、剥奪公権等の存続は旧刑法下で科された刑の旧刑法廃止後における効力の整備を目的としたものであり、旧刑法廃止後も科すことを認めた規定ではない(各種の法律で欠格事由等として同旨のことが個別的に定められていることはあるが、刑罰としての扱いではない)。公選の投票については公職選挙法の適用を受けない選挙(公法人の役員選挙など)に適用される。
褒章条例(明治14年太政官布告第63号)
栄典の一種である褒章について定めた布告。旧憲法下では勅令により数次の改正が行われており(旧憲法下では栄典の授与は天皇大権事項)、日本国憲法下の行政解釈でも政令としての効力を有するとの解釈のもと、政令で改正されたことがある(昭和30年政令第7号、平成14年政令第278号など)。しかし、法律の存在を前提とせず政令で憲法を直接実施することは認められないとの解釈が通説であり[4]、褒章条例を政令によって改正したのは失当とする見解が呈示されている[5]
官報の発行(明治16年太政官達第27号)
官報を発行するとした達。
爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)
治安を妨げまたは人の身体財産を害する目的による爆発物の使用等を処罰する布告。法律としての効力を有する(最二昭和34年7月3日刑集13巻7号1075号)。
海底電信線保護万国連合条約(明治18年太政官布告第17号)
海底電信線保護万国連合条約に加入したことを示す布告。

脚注

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関連項目

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外部リンク

  • ただし、1869年の版籍奉還以前にに対して出された指示は全て「太政官達」である。これは、幕藩体制においては、藩(藩主)が自己の所領内の版(土地)と籍(人民)を支配する唯一の公権力であり、公儀江戸幕府→明治政府)は藩に対しては命令を出来てもそこに属する藩士(陪臣)・領民に対して直接命令できる権限を有していなかったため。諸藩に命令を強制できるだけの直属の軍事力もなかった(戊辰戦争官軍は全て諸藩連合軍)ため、当時の太政官は緩やかな「太政官達」の形式で藩に要請し、その内容を藩が改めて自己の藩士・領民に対して下命する形式を取った。版籍奉還によって明治政府は初めて諸藩の藩士・領民に対して法令を直接下せる権限を得た。
  • 不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件(明治8年太政官達第152号)は、法令データ提供システムでは現行法令に挙げられているものの、日本法令索引では廃止法令に挙げられている。
  • この見解によれば、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律1条に基づき、1947年(昭和22年)12月31日限り失効したと解される。
  • 野中俊彦ほか『憲法II 〔第4版〕』(有斐閣)202頁、高橋和之執筆部分
  • 宮沢俊義著・芦部信喜補訂『全訂 日本国憲法』(日本評論社)137頁