健康増進法
テンプレート:Ambox テンプレート:Infobox 健康増進法(けんこうぞうしんほう、平成14年8月2日法律第103号)は、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された法律。平成13年に政府が策定した医療制度改革大綱の法的基盤とし、国民が生涯にわたって自らの健康状態を自覚するとともに健康の増進に努めなければならない事を規定、制定したものである。
概要
従来の栄養改善法(廃止)に代わるもので、第5章以降は栄養改善法の条文を踏襲している。第1章から第4章までの条文は新たに設けられたものである。健康増進法で加わった条文では、「国民は…生涯にわたって…健康の増進に努めなければならない」とするなど、健康維持を国民の義務としており、自治体や医療機関などに協力義務を課しているなどの特徴がある。
2条は、国民は生涯にわたって健康の増進に努めなければならないとする。5条は、国、地方自治体、健康保険者、医療機関などに協力義務を課す。7条は、厚生労働大臣は、国民の健康の増進のための基本的な方針を定めるとする。
こうした法律の主旨に則って、健康診断事業の再編がすすんでいる。従来の老人保健法に基づく健康診断事業は廃止された。代わって、65歳以上を対象にした介護予防健診が平成18年度から開始され、市町村の新しい義務として、特定高齢者把握事業をおこない、国の基準に該当するものに対して介護予防事業を行うことが定められた。65歳未満の国民に対しては、平成20年度から、特定健診事業が開始される予定である。ここでは、腹囲が大きく血液検査に異常値を持つ者をメタボリックシンドローム該当者ないしは予備群として選び出すことと、これらの者に特定保健指導を行うことの二点を、健康保険者に義務づけている。
第25条では、多数の者が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう求めており、罰則こそないものの努力義務を負う必要があるとしている。また、厚生労働省健康局長通知厚生労働省・受動喫煙防止対策についてにより、本条の制定趣旨、対象となる施設、受動喫煙防止措置の具体的方法等を示している。
一方、健康増進法は「健康は国民の義務」をスローガンとして行っていたナチス・ドイツ政権の『ナチス・ドイツの反タバコ運動』に酷似するものであるとして、健康ファシズム・禁煙ファシズムなどと揶揄され、一部有識者などによって批判もされている。
構成
- 第1章 総則(1 - 6条)
- 第2章 基本方針等(7 - 9条)
- 第3章 国民健康・栄養調査等(10 - 16条)
- 第4章 保健指導等(17 - 19条)
- 第5章 特定給食施設等
- 第1節 特定給食施設における栄養管理(20 - 24条)
- 第2節 受動喫煙の防止(25条)
- 第6章 特別用途表示、栄養表示基準等(26 - 33条)
- 第7章 雑則(34・35条)
- 第8章 罰則(36 - 40条)
- 附則