経済法
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テンプレート:出典の明記 経済法(けいざいほう、独:Wirtschaftsrecht)は、その捉え方については各種の見解があるが、概ね、国民経済の立場から、国家が市場経済へ積極的に介入したり個別的な経済過程を規制するための法律の総称と理解されている。
経済法の対象となる法律の範囲については、経済法の概念に関する見解の相違もあるため見解は分かれるものの、日本においては、一般的に、独占禁止法に代表される競争法を経済法の中心として把握し、その他の各種業法などの経済規制法も含めて理解することが多い。他方で、ドイツにおいては、経済私法(商法、知的財産権法、不正競争防止法など)と経済行政法(競争制限禁止法に代表されるカルテル法、各種業法、給付行政法など)に分類される。
取引行為については私的自治の原則が妥当するとするのが古典的な自由主義経済における考え方であるが、資本主義体制が高度化したことにより、国民経済全体の立場から国家による市場介入が必要であるとされ、各種の経済規制立法がされるようになる。日本における経済法の概念は、第一次世界大戦後のドイツにおいて、このような立法を統一的に把握するための概念として Wirtschaftsrecht という概念が用いられ、それが輸入されたことに由来する。
経済法も、商法と同様に企業を対象とするものであるが、商法は、企業の営利性の面から、企業の権利関係に関する法規範であり、私法の一部として理解される(民法の特別法)のに対し、経済法は、公共性の面からの規制に関する法規範であり、私法と公法を包括するものとして理解される点に差異がある。