建築士法
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建築士法(けんちくしほう、昭和25年5月24日法律第202号)とは、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする法律である。
構成
- 第1章 - 総則(第1条 - 第3条の3)
- 第2章 - 免許等(第4条 - 第11条)
- 第3章 - 試験(第12条 - 第17条)
- 第4章 - 業務(第18条 - 第22条の3)
- 第5章 - 建築士会及び建築士会連合会(第22条の4)
- 第6章 - 建築士事務所(第23条 - 第27条)
- 第7章 - 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会(第27条の2 - 第27条の5)
- 第8章 - 建築士審査会(第28条 - 第33条)
- 第9章 - 雑則(第34条 - 第37条)
- 第10章 - 罰則(第38条 - 第44条)