行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(ぎょうせいてつづきとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつ;平成14年法律第151号、公布:平成14年12月13日、施行:平成15年2月3日) は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、情報通信の技術を利用する方法を定めた法律である。
略称は、「行政手続オンライン化法」という。
概要
- 電子情報処理組織を使用して行なった申請・処分通知等は、書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する法令の規定を適用する。
構成
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(電子情報処理組織による申請等)
- 第4条(電子情報処理組織による処分通知等)
- 第5条(電磁的記録による縦覧等)
- 第6条(電磁的記録による作成等)
- 第7条(適用除外)
- 第8条(国の手続等に係る情報システムの整備等)
- 第9条(地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等)
- 第10条(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
- 第11条
- 第12条(主務省令)
関連項目
外部リンク
- 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(法令データ提供システム フレーム版)