酒類販売業免許
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酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)とは、酒税法に規定される酒類の販売を行うための免許。卸免許と小売業販売免許がある。酒販免許ともいう。
種類
卸免許
酒類販売業者や酒類製造者に販売する免許。大きく分けて次の様な体系となる。
- 全酒類卸売業免許
- 原則として全酒類を扱うことができる。
- ビール卸売業免許
- ビールのみを販売することができる。
- 洋酒卸売業免許
- 輸出入酒類卸売業免許
- 輸出される酒類と輸入される酒類を扱うことができる。
- 特殊酒類卸売業免許
- 酒類事業者の特別の必要に応ずるためのもので、酒類製造者の本支店、出張所に対する免許、酒類製造者の企業合同に伴う免許、酒類製造者の共同販売機関に対する免許、期限付酒類卸売業免許。
小売業免許
酒類を小売店等で販売するために必要な免許。大きく分けて次の様な体系となる。
現行
- 一般酒類小売業免許
- 原則として、全ての品目の酒類を小売(通信販売を除く。)することが出来る酒類小売業免許をいう。
- 通信販売酒類小売業免許
- 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として通信販売によって酒類を小売することができる。ただし、販売出来る品目は国産酒は地酒等小さな製造場で製造されたもの、または輸入酒に限られる。
- 特殊酒類小売業免許
- 特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許をいう。
廃止
- 大型店舗酒類小売業免許
- みりん小売業免許
- 船舶内酒類小売業免許
- 駅構内等酒類小売業免許
- 競技場等酒類小売業免許
- 船用品等酒類小売業免許
- 観光地等酒類小売業免許
- 期限付酒類小売業免許
関連項目
- 酒類免許
- 酒類製造免許
- 酒税法
- 財務省
- 国税庁
- 税務署
- コンビニエンスストア - この免許を持った多数の酒屋がコンビニエンスストアに衣替えしている。
- 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法