酒類製造免許
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酒類製造免許(しゅるいせいぞうめんきょ)とは、酒税法により決められている酒の製造ができる免許。酒造免許ともいう。
酒税を円滑に納付させることを目的とした制度ではあるが、神社などの濁酒など販売を目的とせず、伝統文化的価値の大きいものなどは、構造改革特区の申請により酒税法の適用外になることもある。
法定製造数量
酒税法第7条第2項において、種類別に1年あたりの最低製造見込数量(法定製造数量)が定められている。免許取得後1年間に製造しようとする見込数量がこれに達しない場合は、免許を受けられない。また、実際の製造数量がこれを3年間下回ると、免許取り消しとなる。
- 清酒 - 60キロリットル
- 合成清酒 - 60キロリットル
- 連続式蒸留しようちゆう(甲類) - 60キロリットル
- 単式蒸留しようちゆう(乙類) - 10キロリットル
- みりん - 10キロリットル
- ビール - 60キロリットル
- 果実酒 - 6キロリットル
- 甘味果実酒 - 6キロリットル
- ウイスキー - 6キロリットル
- ブランデー - 6キロリットル
- 原料用アルコール - 6キロリットル
- 発泡酒 - 6キロリットル
- その他の醸造酒 - 6キロリットル
- スピリッツ - 6キロリットル
- リキュール - 6キロリットル
- 粉末酒 - 6キロリットル
- 雑酒 - 6キロリットル
免許の種類
免許は種類別、品目別になっている。免許を受けた品目と異なる品目の酒類を製造しようとするときは、改めてその品目の免許を受ける必要がある。(例えば、ウイスキーの免許でブランデーを造ることはできない。)
- 試験酒類製造免許
- 連続式蒸留しょうちゅう製造免許
- 単式蒸留しょうちゅう製造免許
- 果実酒製造免許
- 甘味果実酒製造免許
- ウィスキー製造免許
- ブランデー製造免許
- スピリッツ製造免許
- 原料用アルコール酒製造免許
- 発泡酒製造免許
- 粉末酒製造免許
- その他の雑酒製造免許