自衛隊法

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テンプレート:Ambox テンプレート:Infobox 自衛隊法(じえいたいほう、昭和29年6月9日法律第165号)は、「自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定める」(第1条)日本の法律である。自衛隊内では「隊法」(たいほう)と略す。

本法第2条において「自衛隊」とは、「防衛大臣防衛副大臣防衛大臣政務官及び防衛大臣秘書官並びに防衛省事務次官及び防衛参事官並びに防衛省の内部部局防衛大学校防衛医科大学校統合幕僚監部情報本部技術研究本部装備施設本部防衛監察本部地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第二十四号 又は第二十五号 に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊海上自衛隊及び航空自衛隊を含むもの」と規定されている。

防衛省設置法とあわせて、「防衛二法」と呼ばれる。

構成

  • 第1章 総則(第1条-第6条)
  • 第2章 指揮監督(第7条-第9条の2)
  • 第3章 部隊
    • 第1節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成(第10条-第14条)
    • 第2節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成(第15条-第19条)
    • 第3節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成(第20条-第21条)
    • 第4節 部隊編成の特例及び委任規定(第22条・第23条)
  • 第4章 機関(第24条-第30条)
  • 第5章 隊員
    • 第1節 通則(第31条-第34条)
    • 第2節 任免(第35条-第41条)
    • 第3節 分限、懲戒及び保障(第42条―第51条)
    • 第4節 服務(第52条-第65条)
    • 第5節 予備自衛官等
  • 第6章 自衛隊の行動(第76条-第86条)
  • 第7章 自衛隊の権限等(第87条-第96条の2)
  • 第8章 雑則(第97条-第117条の2)
  • 第9章 罰則(第118条-第126条)
  • 附則

前史

前身

自衛隊法の前身となる法令としては、警察予備隊令昭和25年政令第260号)、昭和27年法律第97号による改正後の海上保安庁法昭和23年法律第28号)及び保安庁法(昭和27年法律第265号)がある。

  • 昭和25年8月10日
    警察予備隊を設置するためポツダム政令として「警察予備隊令」が制定される。
  • 昭和27年4月26日
    海上警備隊を設置するため「海上保安庁法の一部を改正する法律」(昭和27年法律第97号)が制定され、海上保安庁法が改正される。
  • 昭和27年7月31日
    警察予備隊令の廃止を定めた「保安庁法」が公布、翌日施行される。これにより、保安庁保安隊警備隊海上公安局)の設置が決まる。ただし、海上保安庁の海上公安局への改組は結局行われない。
  • 昭和29年6月9日
    保安庁法を全部改正する形で「防衛庁設置法」が公布され、同時に保安隊・警備隊に代わる組織を定める法律として自衛隊法(昭和29年法律第165号)が公布される。両法とも同年7月1日施行。

目的・任務

警察予備隊令、改正後の海上保安庁法、保安庁法及び自衛隊法はそれぞれ、目的・任務について次のように定めていた。

  • 警察予備隊
    「この政令は、わが国の平和秩序を維持し、公共の福祉を保障するのに必要な限度内で、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補うため警察予備隊を設け、その組織等に関し規定することを目的とする」(警察予備隊令(昭和25年8月10日政令第260号による制定時)第1条)。
    「警察予備隊は、治安維持のため特別の必要がある場合において、内閣総理大臣の命を受け行動するものとする。警察予備隊の活動は、警察の任務の範囲に限られるものであつて、いやしくも日本国憲法の保障する個人の自由及び権利の干渉にわたる等その権能を濫用することとなつてはならない。」(警察予備隊令第3条第1項・同条第2項)
  • 海上警備隊
    「海上警備隊は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため緊急の必要がある場合において、海上で必要な行動をするための機関とする。」(昭和27年4月26日法律第97号による改正後の海上保安庁法第25条の2第2項)
  • 保安庁
    「保安庁は、わが国の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、特別の必要がある場合において行動する部隊を管理し、運営し、及びこれに関する事務を行い、あわせて海上における警備救難の事務を行うことを任務とする。」(保安庁法(昭和27年7月31日法律第265号による制定時)第4条)
  • 自衛隊(制定時)
    「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする。」(自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号による制定時)第3条)
  • 自衛隊(現行法第3条1項、2項)
    1 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
    2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
    一 我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
    二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動

警察予備隊は「わが国の平和……を維持し」と、国防目的について言外に含みを持たせて入るものの、「警察力を補う/警察の任務の範囲に限られる」としてあくまで軍隊とは一線を画する警察部隊としての性格を強調していた。それに対して、保安庁では「わが国の平和……を維持し」の文言はそのままとしながら、警察部隊としての性格の部分を記述から排除した。これによって、警察部隊としての箍を外れることとなった。自衛隊では更に「侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務」として明確に国防目的を謳い、秩序の維持は明確に副次的目的とされた。このように、段階的に徐々に警察目的的性格が減退し、逆に国防目的的性格が強調されていることが、目的・任務に関する条文からも読み取ることができる。ただし、元々が警察組織の法律として出発したため、自衛隊法は各国の軍法と比べると、警察法的な側面が見られるとされる[1]

なお、海上警備隊設置のための海上保安庁法改正に際して、第1条中の「海峡その他の日本国の沿岸水域において海上の安全を確保し」を「海上において、人命及び財産を保護し」に改められる。この改正により、海上保安庁の任務の範囲は日本国の沿岸水域に限られなくなった。また、「海上の安全を確保し」よりも治安維持色の強い「人命及び財産を保護し」と改められており、海上保安庁内に海上警備隊を置いた経緯に整合させるための改正がなされている。

2001年の改正で防衛秘密の漏洩に関して、民間人が処罰の対象に加えられた。2005年の改正では、ミサイル防衛システムの運用方法が定められた。2006年の改正では、国連平和協力活動周辺事態での後方支援活動、在外邦人の輸送が付随的任務から本来任務に格上げされた。また、この改正で防衛庁は防衛省に昇格した。

脚注

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外部リンク

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  1. テンプレート:Cite news