少年犯罪

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テンプレート:国際化 少年犯罪(しょうねんはんざい)とは、少年が犯した、または犯したとされる犯罪のこと。

定義

日本では、少年法2条1項に定義されている少年、すなわち20歳に満たない者(男女とも)が犯した、または犯したとされる犯罪に対してこの言葉を用いる。

法務省が発行する犯罪白書では、殺人と強盗を「凶悪犯」としている。一方、「警察白書」では、殺人強盗放火強姦を「凶悪犯罪」としている。

概況

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日本における少年刑法犯の主要罪名別検挙人の推移 (総数、窃盗、横領など)[1]
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日本における少年刑法犯の主要罪名別検挙人の推移 (殺人)[2]
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日本における少年刑法犯の主要罪名別検挙人の推移 (強盗)[3]

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審判手続

少年法により、成人とは違った特別の措置が講ぜられる。

2007年(平成19年)11月1日改正

  • 14歳未満の場合、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致。
  • 14歳以上の場合、成人と同様に扱い警察や検察庁の捜査が行われ家庭裁判所に送致。

家庭裁判所の審判の結果により、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設から、最もふさわしい処分が選択される。特に凶悪な場合は、逆送が行われ検察官により起訴され、地方裁判所にて刑事裁判として執り行われる。

なお、少年院に送致可能な年齢の下限を設け、おおむね12歳以上とすることを盛り込んだ。

有名な少年犯罪

1940年代

1950年代

1960年代

1970年代

1980年代

1990年代

2000年代

2010年代

警察・司法当局の対応

テンプレート:出典の明記

近年の少年犯罪に対して治安維持を担当する警察当局側の対応としては従来の取締に加えて精神的ケアを強化させている。素行不良の未成年者、家出、失踪人など、特に犯罪を発生させていない段階であっても、警察官の現認後、指導を行い、保護者へ連絡する、引取りに来させる、家まで送っていくなどの措置を取ることが強化された。

元々、警察職務において少年犯罪は生活安全部刑事部、少年絡みの事案は生活安全部と地域部を中心に行っていたが、近年では少年の社会問題全般を改善するため、担当部門に関係なく、どの部門に所属している警察官も、警察官の一般的日常業務として少年事案対策に力を入れるようになってきている。

しかし公安部警備部といった特殊な警察部門に所属する警察官は、所掌する職務が専従任務であったり、少年犯罪よりも、より重要視されるテロ過激派などの国家秩序に関わる最重要犯罪を担当していることから、少年犯罪まで手が回らない、もしくは管轄外として手を回さないのが普通である。

刑事部門は警察職務全般に広く関わるので、元々、少年の関わる犯罪も多く扱っていた。誤解されがちだが、未成年者への精神的ケアや未成年者の非行防止といった防犯活動は生活安全部、地域部による担当所掌となっているが、幼児虐待や未成年者の刑事事件の場合は、犯罪を犯した者が未成年者であっても、基本的に刑事部で扱う。これは刑事事件は、少年法で保護されている未成年者が犯したものであっても法律上、刑事事件に変わりはないとされている為である。

その為、刑事部は必ずしも成年の犯罪者のみを扱うわけではない。しかし、一方で刑事事件を起こし警察官が対応する事案のほとんどは成年者によるものが大半を占めており、凶悪犯罪も含む刑事犯罪者の中で未成年者の数は1割程度に留まっている。

処罰を担当する検察、裁判所の対応としては、現在の少年犯罪を総合的に分析したり、発生原因をあらゆる方面から調査したりと分析面での業務を強化している。

また、判例では従来は更生を前提としている少年法を根拠に未成年者の犯罪者にはたとえ凶悪犯であろうとも厳罰には処さないのが通例であったが、近年ではたとえ未成年者であっても凶悪・悪質・非人道的な犯行に対しては厳罰を課す判決も出されている。

一方急増する高齢者犯罪に対して警察・司法は対応が鈍いとの指摘が出されている。マスコミも主要顧客層である高齢者の犯罪ニュースの報道量は少年犯罪に比べ少ない傾向にある。

厳罰化

1997年以降、マスコミでは少年犯罪の凶悪化が報じられることが多くなった。また、犯罪被害者の心情を重視する論調が強まるようにもなっている。以上の背景から、現行の少年法は抑止力にならないのではないかという傾向の世論が強まり、司法の現場においてもそれを受ける形でいわゆる厳罰化の傾向にある。

一部の刑事裁判に直接関与できる裁判員制度が2009年(平成21年)5月までに開始されるが、2006年12月30日の『産経新聞』によると、死刑判決が急増した理由としてある現役裁判官は「平成12年(2000年)の改正刑事訴訟法施行により、法廷で遺族の意見陳述が認められたことが大きいと思う。これまでも遺族感情に配慮しなかったわけではないが、やはり遺族の肉声での訴えは受ける印象がまったく違う。」とコメントしている。[4]

少年犯罪者の個人情報

テンプレート:出典の明記

少年法で裁かれた被疑者成人後に逮捕された場合、マスメディアに対し規制が入るケースがある。女子高生コンクリート詰め殺人事件の被疑者が出所後に脅迫容疑で逮捕された時には、一部写真週刊誌以外のマスメディアが実名・顔写真の報道を控えた。

報道規制

少年法第61条により、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

「家庭裁判所の審判に付される」か「犯した罪により公訴を提起される」場合、規制対象になるとしている。ただ、少年法第61条には罰則規定がないので、出版物で犯罪少年を実名報道をしても刑事罰はない。実際には裁判所の審判に付される前段階である捜査段階や逮捕勾留段階から報道機関は自主規制して加害少年を匿名化し、実名報道を避けている(少年犯罪の場合、警察の発表が原則匿名で、実名報道が出来ないという事情もある)。しかし、逮捕前に実名が出てしまっているケースもあり、こちらは文字通りの解釈をすれば法律では規制することができない。 ただし、少年法第61条に罰則規定がないだけであり、名誉毀損やプライバシー侵害として民事・刑事上の責任を問われることはありうる。[5]

例外として、浅沼稲次郎暗殺事件では事件の重大さからこの報道規制の対象外となった。少年ライフル魔事件永山則夫連続射殺事件でも報道規制の対象外となっている。

インターネットの規制

インターネット上の公開も自主規制が行われている。しかし、インターネットに少年法が適用されるかについては見解は分かれる、すなわち、少年法61条は、「新聞紙その他の出版物」への掲載を禁じているのであり、インターネットは新聞紙でも出版物でもないが、出版物について「不特定多数の者が知りえる媒体」を指すという理解[6]に従えば、インターネットも対象になることになる。また少年法第61条は捜査段階や逮捕勾留段階には効力が及ばないので、その段階での新聞紙上での報道には少年法第61条上は何の問題もない。法務省による強制力のない行政指導、そしてプロバイダでの「自主規制」による規制しか行えず、法令の規定なしに、法務省が行政指導によって規制するのは、人権である表現の自由の侵害となる可能性がある。

一部の電子掲示板などでは規制に反して実名・顔写真が掲載され、問題になっている。一例として2ちゃんねるでは、住所や電話番号などプライバシーを侵害する記述がない限り、削除しない運営をしている。その理由は、

  1. 公開が規制されている場合は、その掲載が事実か確認する手段がない、つまりでたらめな掲載であるから
  2. 裁判所に行けば一般人でも被告人の氏名が確認できるので、その氏名は公開情報とみなせるから

だという。(少年犯罪板の削除人のレスより)

電話帳は個人情報保護法第19条 - 第23条の規制の対象にならないので、対処のしようがない。さらに、海外のウェブサイト上でも掲載されることがある。こちらは国内法である少年法では法務省も対処できないようで、野放し状態である。

少年犯罪を扱った作品(漫画・映画・ドラマ・アニメ・etc)

  • 家栽の人』 - 毛利甚八作・魚戸おさむ画の青年漫画。各種少年犯罪および家庭裁判所での少年審判を題材とした漫画およびそれを原作にしたテレビドラマ
  • 青の時代』 - TBS系で1998年7月期に放送された、堂本剛主演のテレビドラマ。犯罪を犯した一人の少年と二重人格を持つ弁護士との葛藤を描いた。
  • 少年たち』 - NHKで放送されたテレビドラマ。上川隆也演じる家庭裁判所の調査官と犯罪を犯した少年たちの触れ合いを描いた。
  • ゲド戦記』 - スタジオジブリ の作品。監督・宮崎吾朗 主人公アレンが、冒頭、父親を殺す所から始まり、ゲドと出会い、最後に立ち直ったと目される描写から、少年擁護と少年の内面と自立の観点から描いた作品として捉えられ、各方面、各所で注目されている。だが、その描かれ方やクオリティ、また原作との齟齬(そご)を問題視する声もあり、賛否両論。
  • ほぼ同時期に同テーマを少年法の是非を問題提起する観点から描いた 『太陽の傷』 監督・三池崇史、主演・哀川翔も公開される。
  • シバトラ』- 外見は中学生にしか見えない青年「柴田竹虎」が、少年犯罪の担当刑事として本気で更生に取り組む作品。
  • 黒武洋の『そして粛清の扉を』。暴走族ストリート・ギャングストーカー通り魔など犯罪者ばかり29人の生徒が集まったある高校の一クラスを、少年犯罪によって娘を失った女教師が卒業式間際に占拠、次々と抹殺してゆく内容。
  • TEAM』 - フジテレビ系列テレビドラマ。加害少年性善説に立つ文部省キャリア官僚と加害少年性悪説に立つ警視庁たたき上げ刑事がコンビを組んでお互いに意見をぶつけ合い、少年事件の真相を探っていく内容。
  • アイシテル〜海容〜』 - 伊藤実の漫画。小学5年生の少年が小学2年生の少年を殺害し、加害者家族と被害者家族の葛藤を描いた。2009年に日本テレビ系列でテレビドラマになった。
  • 2008年新春には山口県で実際に起きた光市母子殺害事件を題材にした映画『天国からのラブレター』が公開された。事件被害者と被害者遺族の書簡を集めた同名書籍を元に製作した作品である。被害者遺族である本村洋の事件後の活動は今後の少年法の論議やあり方などに一石を投じ、影響を与えている。
  • 告白 (湊かなえ)』 - 二人の中学一年生が4歳の女児を殺害し、加害者二人が犯行に行き着くまでの過程と、被害者の母親である女教師が彼らに復讐を執行する様子を、被害者の母親の女教師、加害者の同級生、加害者の母親、加害者二人の独白という形で綴っていく作品。中島哲也監督で実写映画化された。

上記以外にも、その問題点から小説、映画、ドラマ、漫画を問わずたびたび題材にされる。

脚注

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関連項目

参考文献

外部リンク

  • 『平成18年版 犯罪白書 刑事政策の新たな潮流』より
  • 法務省『平成18年版 犯罪白書』より
  • 法務省『平成18年度 犯罪白書』より
  • 「死刑宣告、過去最多45人 世論が厳罰化後押し」 産経新聞、2006年12月30日
  • 田宮裕・廣瀬健二『注釈少年法』489頁。 民事で不法行為が認められ、確定した事例として大阪地判平成11年6月9日。
  • 田宮裕・廣瀬健二『注釈少年法』489頁。