検察庁

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テンプレート:Otheruseslist テンプレート:行政官庁 検察庁(けんさつちょう、Public Prosecutors Office)は、検察官の検察事務と検察行政事務を行う官署である。日本においては個別の庁(最高検察庁高等検察庁地方検察庁区検察庁)と異なり、「総体としての検察庁」が法務省特別の機関として設置されている。

以下本項目では日本の検察庁について記す。

概要

検察庁は検察官各人の独任制の官庁としての性質を持つが、同時に行政機関でもあることから検事総長を長とした指揮命令系統に従う(検察官同一体の原則)。

検察官政治からの一定の独立性を保持しており、法の正義に従った職能の行使が期待される。政治的に任命される法務大臣は行政機関たる検察庁を擁する法務省の長であることから、下部機関である各検察官に対し指揮する権限を有するとも解しうるところ、公訴権の行使に対する不当な政治的介入を防止する観点から、検察庁法において、具体的事案に対する指揮権の発動は検事総長を通じてのみ行い得るとの制限が規定されており、法務大臣が特定の事件に関して直接に特定の検察官に対し指揮をすることは認められていない。

指揮権については法務大臣検事総長の意見が対立する場合に問題となり、かつては法務大臣の指揮に従わないこともありうる旨を述べた検事総長国会等で問題とされたこともあった。国家公務員法には「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」とあることから、法的には検事総長は法務大臣の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がない限り服従する義務があり、その結果の是非については指揮権を発動した法務大臣が政治的責任として負うことになる。

構成

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大阪高等検察庁、大阪地方検察庁、大阪区検察庁がある大阪中之島合同庁舎

裁判所の本庁・支部に対応して設置されている。

最高検察庁 - 最高裁判所に対応
略称は最高検。検事総長を長とし、次長検事が補佐をする。検事総長、次長検事は認証官

テンプレート:See also

高等検察庁・8庁(支部6庁) - 高等裁判所に対応
略称は高検。検事長を長とする。検事長は認証官である。札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8箇所にある。
地方検察庁・50庁(支部203庁) - 地方裁判所家庭裁判所に対応
略称は地検。検事正を長とする。
区検察庁・438庁 - 簡易裁判所に対応
略称は区検。上席検察官(不置の区検においては検事正の指定する検察官)を長とするが、区検の所在地を管轄する地検の検事正の指揮監督を受ける。


札幌高等検察庁(北海道地方) 仙台高等検察庁(東北地方) 東京高等検察庁(関東地方) 名古屋高等検察庁(中部地方)
札幌地方検察庁 
 函館地方検察庁 
 旭川地方検察庁 
 釧路地方検察庁
仙台地方検察庁 【宮城県】 
 福島地方検察庁 【福島県】  
 山形地方検察庁 【山形県】 
 盛岡地方検察庁 【岩手県】 
 秋田地方検察庁 【秋田県】 
 青森地方検察庁 【青森県】
東京地方検察庁 【東京都】 
 横浜地方検察庁 【神奈川県】 
 さいたま地方検察庁 【埼玉県】 
 千葉地方検察庁 【千葉県】 
 水戸地方検察庁 【茨城県】 
 宇都宮地方検察庁 【栃木県】 
 前橋地方検察庁 【群馬県】 
 静岡地方検察庁 【静岡県】 
 甲府地方検察庁 【山梨県】 
 長野地方検察庁【長野県】 
 新潟地方検察庁 【新潟県】
名古屋地方検察庁 【愛知県】
津地方検察庁 【三重県】
岐阜地方検察庁 【岐阜県】
福井地方検察庁 【福井県】
金沢地方検察庁 【石川県】
富山地方検察庁 【富山県】
大阪高等検察庁(近畿地方) 広島高等検察庁(中国地方) 高松高等検察庁(四国地方) 福岡高等検察庁(九州地方)
大阪地方検察庁 【大阪府】
 京都地方検察庁 【京都府】
神戸地方検察庁 【兵庫県】
奈良地方検察庁 【奈良県】
大津地方検察庁 【滋賀県】
和歌山地方検察庁 【和歌山県】
広島地方検察庁 【広島県】
山口地方検察庁 【山口県】
 岡山地方検察庁 【岡山県】
鳥取地方検察庁 【鳥取県】
松江地方検察庁 【島根県】

高松地方検察庁 【香川県】 
 徳島地方検察庁 【徳島県】 
 高知地方検察庁 【高知県】 
 松山地方検察庁 【愛媛県】

福岡地方検察庁 【福岡県】
佐賀地方検察庁 【佐賀県】
長崎地方検察庁 【長崎県】
大分地方検察庁 【大分県】
熊本地方検察庁 【熊本県】
鹿児島地方検察庁 【鹿児島県】
宮崎地方検察庁 【宮崎県】
那覇地方検察庁 【沖縄県】

組織

検察官の定員は、平成24年度では検事1,810人、副検事899人、計2,709人。検事は、主に司法試験合格、司法修習を経てなる。副検事から内部試験を経て検事に昇格することもある。稀に、大学教授から法曹資格を経てなることもある。また、裁判官と検事の人事交流も行われている(判検交流)。

副検事には、主に検察事務官が内部試験を経てなる。稀ではあるが、試験を経て自衛隊の警務隊など検察事務官以外からなる例もある。その他、検察官を補助するものとして検察事務官がいる。実数としては、各検察庁ともに事務官が検察官を上回る。テレビのニュース映像でよく見られるダンボール運びをしている者は主に検察事務官である。検察事務官は国家公務員Ⅱ種・Ⅲ種試験から採用される。検察庁は、法曹である検察官とその補助者たる検察事務官、検察技官から構成されている。

近年では、女性検察官の人数が著しく増加しており、大阪地検などでは裁判員制度の対象事件は男女の検事がペアとなって担当する方針を明らかにしている。[1]

各検察庁の長の名称等は下表の通り:

各検察庁の長の名称等
検察庁 長の名称 次席の名称
最高検察庁 検事総長 次長検事
高等検察庁 検事長 次席検事
地方検察庁 検事正 次席検事
区検察庁 上席検察官[2]

各検察庁の検察官の職に補される検察官の種類は下表の通りである。検事総長、次長検事、検事長及び副検事は特定の種類の庁にしか置かれない。他方、検事は全ての種類の庁に置かれる。[3]

各検察庁の検察官の職に補される検察官の種類
検察官の種類 最高検 高検 地検 区検
検事総長
次長検事
検事長
検事
副検事

検察庁幹部

検察庁幹部の内、認証官について一覧を掲げる(建制順)。

官職 氏名 ふりがな 就任日 学歴 前職
検事総長 大野恒太郎 おおの こうたろう 2014年7月18日 東京大学法学部 東京高等検察庁検事長
次長検事 伊丹俊彦 いたみ としひこ 2014年7月18日 早稲田大学法学部卒 東京地方検察庁検事正
東京高等検察庁検事長 渡辺恵一 わたなべ けいいち 2014年7月18日 東京大学法学部卒 次長検事
大阪高等検察庁検事長 池上政幸 いけがみ まさゆき 2014年1月9日 東北大学法学部卒 名古屋高等検察庁検事長
名古屋高等検察庁検事長 河村博 かわむら ひろし 2014年1月9日 京都大学法学部卒 札幌高等検察庁検事長
広島高等検察庁検事長 勝丸充啓 かつまる みつひろ 2012年6月26日 東京大学法学部卒 高松高等検察庁検事長
福岡高等検察庁検事長 北村道夫 きたむら みちお 2014年1月9日 早稲田大学法学部卒 仙台高等検察庁検事長
仙台高等検察庁検事長 清水治 しみず おさむ 2014年1月9日 京都大学法学部卒 高松高等検察庁検事長
札幌高等検察庁検事長 西川克行 にしかわ かつゆき 2014年1月9日 東京大学法学部卒 法務事務次官
高松高等検察庁検事長 尾崎道明 おざき みちあき 2014年1月9日 東京大学法学部卒 公安調査庁長官

業務

公訴

検察権を行使する権限を有する官庁は、あくまで独任官庁(つまり一人一人の検察官が一つの役所としての権能を有しているという意味)と称される個々の検察官である。検察官刑事事件の司法的処理を担当することを主な任務としている。

その場合、警察から送致(マスコミ用語では「送検」)された事件に対する捜査を行い、公訴の提起の是非を定め、公訴提起(起訴)後は、同事件に対して、裁判所が公正かつ適正な法適用を行うよう求めるための訴訟活動を行う。起訴に関しては起訴独占主義が取られ、ごく限定的な例外(付審判制度・検察審査会による起訴議決制度)を除き検察官のみがなしうることとされている。 テンプレート:See also

その他、人事訴訟の際の一方当事者となることがある。また、検事法務省や他省庁に出向し、立法に関与したり、政府における法律の専門家として活動したりすることもある(例:国が当事者となる訴訟における指定代理人としての訟務検事)。

法務省と検察庁

業務の各役割

法務省には法務省以外に特別の機関として検察庁が存在する。組織上、検察庁は法務省の下部組織のように見えるが、序列関係は法務省事務次官よりも検事総長の方が上である。 テンプレート:Main

検事任官のキャリア国家公務員を中心に、主に法務省と検察庁の間で人事異動を繰り返す(法務省~検察庁~裁判官間の人事交流がある)。
法務省の役割は「基本法制の維持・整備」「法秩序の維持」「国民の権利擁護」「国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理」「適正な出入国管理の実施」などの事務業務が主となる。“赤レンガ派”とも“司法官僚”とも呼ばれる。
一方、検察庁は国家社会の治安維持に任ずることを目的とし、刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行い、裁判所に対して、法の正当な適用を請求・裁判の執行を指揮監督する等の権限を持っており、捜査及び捜査の指揮・監督を担当する。

出世

検察庁、法務省共に検事任官者が主要ポスト位を占める。国家Ⅰ種試験合格の国家公務員も他省庁のキャリア国家公務員同様、本省課長までは出世するが、本省局長以上のポストに就くことは稀といえる。[4]

主要ポストは、法務省、検察庁共に国家Ⅰ種試験に合格した“キャリア国家公務員”ではなく、司法試験合格後検事任官された“検事”が占める。他の省庁とは違う特殊な省庁といえる。

問題点と議論

裏金問題

元来、民主主義的な基盤が薄弱であり、例外を除き公訴権限を独占するなど、検察官に対する権限についての批判が高まり、司法制度改革によって検察審査会の勧告に法的拘束力を持たせるなどの試みが行われてはいる。

しかし、元検察幹部による裏金告発[5]や検察の捜査に対する手法を「国策捜査」だとする批判[6]も起こっている。北海道警裏金事件岐阜県庁裏金問題等数多くの裏金事件を検察がことごとく黙認したことも検察批判を拡大させることになった。

捜査情報の「リーク」と報道への「事前検閲」

テンプレート:See also 「検察は記者クラブに加盟している報道機関に捜査情報をリークしている」という指摘がなされることがある[7][8][9]。記者クラブでは検察側による記事内容の「事前検閲」が常態化しているとされ、検察側は自己に不都合と考えられる報道を行った加盟報道機関に対しては検察関連施設への「出入り禁止」措置を取っているという指摘もある[8][10]。また、検察は記者クラブに加盟していない報道機関による取材を拒否したことがある。[10]

裁判所との関係

一般的に、検察庁は弁護士と比べて裁判所との結びつきが強いと言われている。顕著な例としては判検交流があり、裁判所との親密な関係を示すものとされている。このような関係は、刑事裁判において検察に有利な訴訟指揮が行われる危険性をはらんでおり、誤判が起こる一因となっているのではないかとの指摘がある。[11]

裁判所の判事経験者テンプレート:誰によると、日本の刑事司法では、全裁判所における令状請求の却下率は、1968年から1990年代後半までの推移は、逮捕状で0.20%から0.04%、勾留請求で4.57%から0.26%まで減少している。裁判所がきちんとチェックすると、勾留請求の却下は10%ぐらいはあるため、1990年以降の却下率の低さは異常であり、裁判所が検察の令状請求にノーチェックで応じていると言われてもしょうがないと言われている[7]。検事を疑わない裁判官が存在することや、検察官の追認役ではないかという批判もある。さらに司法修習同期の情実が公正な手続きを害しているという指摘もなされている。[12]

経済・社会との関係

近年では、検察の経済界との関係が冤罪事件の原因だと主張する者もいる(堀江貴文など)。

堀江(ライブドア事件で逮捕)は自らの経験から、検察庁が事件をつくり、OBのヤメ検が弁護をするということは「法曹界の仕事「マッチポンプ」のようであると主張している[13]。また、近年の経済事件の厳罰化が企業のコンプライアンス(法令順守)需要をもたらし、多くの企業が検察OBを多額の報酬で迎え入れるようになったと堀江は主張している。捜査権限と起訴権限の両方を持っている検察が経済事件に本格的に介入することで、企業全体を財布代わりにしようと考えているに等しいと批判しており、警察のパチンコ業界の自主規制団体に天下りしている構図と同じであるが、検察がよりたちが悪いという。[14]

検事総長の再就職先例
元検事総長 再就職の一部
松尾邦弘 旭硝子トヨタ自動車三井物産損害保険ジャパンエイベックスグループ
原田明夫 住友商事資生堂セイコーホールディングス三菱UFJフィナンシャル・グループ
北島敬介 大和証券グループ日本郵船
土肥孝治 関西テレビ阪急電鉄小松製作所積水ハウス関西電力
吉永祐介 東京海上火災保険大丸ベネッセ、出版社エスビービー(高額書籍を脅しまがいの手法で販売) 等
岡村泰孝 トヨタ自動車、三井物産
前田宏 日本テレビ放送網、住友商事 等

取調べの可視化

  • 日本弁護士連合会や刑事訴訟法学者の一部は、諸外国の立法例に倣い、取調の様子を録音・録画することを求めてきたが、捜査機関側の反対により実現してこなかった。近年になって重大事件の否認事件や責任能力に問題のある事件について、一部の可視化が行われるようになったが、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件等を契機として、取調べの様子をより広範に録音・録画する「可視化」が一層強く求められるようになった。しかしその後も、検事が可視化を中断する事例があり、冤罪の一因となりかねないとして、批判の的となっている。[15]
  • 2014年6月30日の法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」の最終案で、裁判員裁判の対象事件と検察独自の捜査事件に可視化が限定された。全事件の3%しか可視化されず、痴漢冤罪は対象外になった。[16]

特捜検察と公安検察の対立

特捜検察

捜査を主眼とする検察として、証拠を追って事実の解明を重視する立場をとることから、疑獄事件など政治家が関与する案件では事態の拡大をためらわない立場に立つことが多い。批判として、検察が独走し特定の政治的効果を及ぼす検察ファッショである、との批判を受けることがある。

中立

公安検察

刑事事件を相対的に評価し、国家にとって有用な人物の処断には配慮が必要との立場を取ることがある。西郷隆盛山縣有朋の汚職疑惑でピンチに陥ったときに、陸軍卿として復活させた「国家有用論」と軌を一にする。思想検察ともいい、戦前は庶民にとって暗い印象が付きまとったが、検察の中ではエリートコースであった。法務総裁(法務大臣)の大橋武夫はじめ、多くの政治家が支持した。法務省と検察庁を往復するキャリアを積む。捜査に対しては政治的配慮からブレーキを踏む立場となることがあるといわれている。[17]

[18]

検察の強大な権力は常に国民の側にいるべきで、検察の意に沿わないような社会状況・政治状況が出現した時は独善に陥る危険性があるため、検察権の行使は慎重であるべきであるとされている。[18]

脚注

テンプレート:Reflist

参考文献

外部リンク

テンプレート:Sister

テンプレート:日本の検察庁

テンプレート:法務省
  1. 公判検事、大阪地検が男女ペアで…性犯罪など配慮 読売新聞(2009年3月13日)
  2. 上席検察官が置かれない場合もある。その場合においては、その庁に属する検事又は副検事(副検事が2人以上あるときは、検事正の指定する副検事)が庁務を掌理し、且つ、その庁の職員を指揮監督する。
  3. 区検察庁にあっては定員の関係上置かれないこともありうる。
  4. そのため、法務省国家Ⅰ種合格採用のキャリア公務員は他省庁の審議官、局長に就くケースが多くある。
  5. 三井環 『告発!検察「裏ガネ作り」』 光文社、2003年5月7日。ISBN 9784334973919
  6. 佐藤優 『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』 新潮社、2005年3月26日。ISBN 9784104752010
  7. 7.0 7.1 青木理『国策捜査―暴走する特捜検察と餌食にされた人たち』検察のリーク(28-40頁)刑事司法劣化(194-205頁)金曜日、2008年5月。ISBN 9784906605408
  8. 8.0 8.1 テンプレート:Cite journal
  9. 鈴木宗男氏「狙われたら誰でもやられる」産経新聞(2010年1月16日)
  10. 10.0 10.1 テンプレート:Cite news
  11. 読売新聞社会部編 『ドキュメント検察官』 中央公論新社、2006年9月。ISBN 4121018656
  12. 井上薫『「捏造」する検察』宝島社新書、2010年12月
  13. 『徹底抗戦』 164頁。
  14. 『徹底抗戦』 164-165頁。
  15. 「有罪になる」検事、録音止め威圧…弁護側抗議 読売新聞 2012年2月18日
  16. 2014年7月11日中日新聞朝刊5面社説
  17. 検察庁事務章程
  18. 18.0 18.1 テンプレート:Cite book