道路管理者

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テンプレート:出典の明記 道路管理者(どうろかんりしゃ)とは、道路法第3章第1節に規定された道路を管理する主体を指す(狭義の道路管理者)。他法令で「道路管理者」と呼ぶ場合には、その機能に着目して、狭義の道路管理者以外の実質上の道路の管理者を含む場合もある。

概要

道路法において都道府県道の管理はその路線の存在する都道府県が、市町村道の管理はその路線の存在する市町村が行うと定められている。

国道については新設及び改築、さらに政令(一般国道の指定区間を指定する政令)で指定された区間(指定区間という)の国道の管理を国土交通大臣が行い、その他の部分についてはその路線の当該都道府県の区域内に存在する部分について都道府県が管理することとされている。ただし、政令指定都市にある指定区間外の国道と都道府県道は当該の政令市が管理する。

高速自動車国道については高速自動車国道法第6条の規定により、日本道路公団(現在のNEXCO各社ほか)などではなく国土交通大臣が管理を行う。

道路管理者はその道路の路線が指定され、又は路線の認定・変更が公示された場合には速やかに道路の区域を決定・公示しなければならない。これは道路の供用を開始または廃止した場合も同様である。また、その管理する道路について台帳を作成し保管する義務を負う。

道路管理者は案内標識・警戒標識および高さ・幅・重量制限の標識を設置する。

関連項目

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