都道府県道

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索
テンプレート:Ja Pref Route Sign テンプレート:Ja Pref Route Sign
テンプレート:Ja Pref Route Sign テンプレート:Ja Pref Route Sign

都道府県道(とどうふけんどう)とは、日本における道路の種類のひとつ。

概要

地域的な幹線道路網を構成し、かつ、以下の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事がその都道府県の区域内の部分について当該都道府県議会の議決を経て路線を認定したもののことをいう(道路法第7条)。ただし、政令指定都市を通過するもの、他都府県の区域に亘るものについては、それぞれに協議等の手続きを定めた規定がある。そのうち、都(東京都)が認定したものを都道(とどう)、道(北海道)が認定したものを道道(どうどう)、府(大阪府京都府)が認定したものを府道(ふどう)、その他の43県が認定したものを県道(けんどう)という。

  1. 又は人口5000人以上の(以下これらを「主要地」という)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第2条第2項 に規定する重要港湾若しくは地方港湾、漁港漁場整備法(旧称・漁港法)第5条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路
  2. 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路
  3. 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
  4. 2以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路
  5. 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道一般国道又は前各号の一に規定する都道府県道とを連絡する道路
  6. 前各号に掲げるものを除く外、地方開発のため特に必要な道路

これに従い、たとえば東京都では次のように認定要件を分類している(特例都道を除く)。

  1. 主要地
    1. 主要地と主要地とを連絡する道路
    2. 主要地と湾岸(含漁港)とを連絡する道路
    3. 主要地と飛行場とを連絡する道路
    4. 主要地と主要停車場とを連絡する道路
    5. 主要地と主要な観光地とを連絡する道路
  2. (主要
    1. 主要港と主要停車場とを連絡する道路
    2. 主要港と主要な観光地とを連絡する道路
  3. 主要停車場と主要な観光地とを連絡する道路
  4. 二以上の市町村
    1. 二以上の市町村と主要地とを連絡する道路
    2. 二以上の市町村と主要とを連絡する道路
    3. 二以上の市町村と主要停車場とを連絡する道路
  5. 国道
    1. 主要地と高速自動車国道、国道又は前各路線とを連絡する道路
    2. 主要と高速自動車国道、国道又は前各路線とを連絡する道路
    3. 主要停車場と高速自動車国道、国道又は前各路線とを連絡する道路
    4. 主要な観光地と高速自動車国道、国道又は前各路線とを連絡する道路
  6. 地方開発のため特に必要な道路

路線の管理

都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。ただし、政令指定都市の区域内においては、その路線の存する市が行う(一般国道指定区間外も同様)。

都道府県道(および政令指定都市内の市道)のうち、主要なものであるとして建設大臣(現国土交通大臣)が指定した道路を主要地方道という。主要地方道と特例都道以外の都道府県道は、一般都道府県道と呼ばれる。また、都の特別区内で完結する都道は上記の道路法第7条第1項によらず、都知事が路線指定を行い、このうち主要地方道以外のものを特例都道(とくれいとどう)という(道路法第89条)が、実質的な機能は一般都道と同一である。

路線の整理番号・路線名

都道府県道には3つの名前がある、と言われる。東京都道5号を例に挙げると、

  1. 整理番号: 5
  2. 路線名: 新宿青梅線
  3. 通称: 青梅街道・新青梅街道

である。神奈川県福井県では、県内を走る一般国道と同じ県道番号は欠番にして、県内に同じ番号を持つ国道と県道が存在しないように工夫をしている。なお、神奈川県では、整理番号(路線認定の手続きの際に付す番号)と県道番号(一般の案内のため、標識等で使用する番号)を分けている。また、東京都道の「新宿副都心十三号線」は、全体が路線名で、整理番号がない。このほか、東京都道である首都高速道路の路線(特例都道のみ)、大阪府道や兵庫県道である阪神高速道路の路線にも整理番号は付番されていない。北海道においては、整理番号のほかに路線管理番号(道路現況調書で用いられる番号。主要道道においては整理番号+1000、一般道道においては整理番号+3000)が存在し、特に一般道道においては、路線管理番号を標識に使用する場合がある(たとえば、北海道道486号豊田当麻線では、全線にわたって路線管理番号である「3486」が標識に使用されている)。

通常、路線名は起点と終点の名称を組み合わせたものとなる。ただし、起点と終点のほかに重要な経過地の名称を路線名に含めることがあるほか、主要港や主要停車場を起点として他の国道等とを連絡する路線の場合は「○○港線」「○○停車場線」といった路線名となることもある。

路線名と通称はその範囲が一致しないことが多い。都市部以外では通称のついていない区間も多い。

複数の都府県にわたる路線の整理番号と標識について

都道府県道整理番号標識は第3次主要地方道認定が行われた1971年昭和46年)に制定され、同年6月に整理番号を改正した兵庫県1972年4月から設置開始)を皮切りに各都道府県で設置普及が進んだ。1994年平成6年)の和歌山県福井県を最後に全都道府県で路線番号標識が設置された。

標識が存在しなかった時代、複数の都府県にわたる路線では各都府県で整理番号が異なることが多かった。しかし、標識で番号を表示するようになると案内上の不都合が生じてきたため、このような路線ではできるだけ同一の整理番号になるように都府県間で調整するよう建設省(現: 国土交通省)が指導し、現在では境界を跨ぐ都府県道のほとんどで同一の番号を使用するようになっている。東海地方中国地方四国地方九州地方では1970年代前半に路線番号の統一が行われた(鳥取県道は比較的遅く1984年施行)が、東日本近畿地方では1994年まで大半の都府県道の整理番号がまちまちの状態であった。

ウィキペディア日本語版では、記事名を東京都道5号新宿青梅線東京都道・神奈川県道3号世田谷町田線(起点が左)、栃木県道・群馬県道・埼玉県道・茨城県道9号佐野古河線(起点が左)、東京都道20号・神奈川県道525号府中相模原線のようにしている。

特徴のある都道府県道

3か所以上の都府県にわたる都道府県道

4都府県

3都府県

延長が100km以上の都道府県道

延長が10m以下の都道府県道

通行困難区間の存在

  • 狭隘道路や、オフロードの区間も多数存在する。このほか、指定されている区間のなかには登山道相当のもの(京都府道782号・滋賀県道781号醍醐大津線など)や、人の通れる道がないもの、住宅地や商店街にある路地と路地を繋ぐもの、ゴルフ場・牧場などの場内を通り抜けるものなどがあり、その多くは事実上、道路としての機能が大幅に抑制されているか機能していない。
  • 主に道路踏破を趣味とする者たちの一部には、整備不十分な国道・県道を「酷道」「険道」と揶揄した表現をすることがある。

関連項目

テンプレート:ウィキポータルリンク テンプレート:ウィキプロジェクトリンク テンプレート:Sister

テンプレート:Navbox