越境通学

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テンプレート:出典の明記 越境通学(えっきょうつうがく)とは、義務教育において学区外の学校や、市立高等学校・一部の県立高等学校など学区の定められている高等学校に学区外から通学することを指す。学校教育法では、通学する学校は住所により地方公共団体が定めるとしており、越境通学は例外である。

概要

義務教育における越境

卒業直前に転居し、卒業するまで同じ学校に通いたいと子供が希望している」などの理由がない限り、従来は越境通学は認められなかった。越境通学を安易に認めると、特定の学校に入学希望者が殺到し、義務教育において学校間格差が生じかねないからである。

越境通学には、近隣のスポーツ強豪校に入学し、その種目で活動させたい(特待生も参照)場合や、荒廃している地元(または転居先)学区の学校を忌避し、上級学校への進学実績が良く、落ち着いた教育環境の学校に通わせたい、などの理由で、

  • 越境先学区に住む親戚などの家に子供を預けていることにして[1]、その子供の住民票も移動する。
  • 越境先学区の住所に、世帯の住民票のみを移動する(その世帯は実際には、転居せずに元の住所に居住したままである)。
  • 転居しても世帯の住民票を移動しない(その世帯は実際には、転居したことになる)。

などの手法を用いて保護者が子供の住所を偽り、希望する学区の学校へ通学させようとするケースがある。明白な法律違反であるが、元々の児童・生徒数が少ない学校や地域では越境通学者によって成り立っている面もある為、黙認されている場合もある。

名古屋市では「しない させない 越境入学」と題したポスターが市内の区役所窓口に掲示されている。他の自治体でも、同様のポスターを各地に掲示しているところもある。

大阪市では住民票の虚偽申請がないか住居の確認をし、越境が判明 した場合、校区内の学校へ転校させる措置をとっている[2]

高等学校における越境

義務教育と異なり、全員が進学するわけではない高等学校においては、越境を認めるか否かは各の裁量によるところが大きい。学区を設定していても、かつての東京都のように完全に学校群ごとの通学を指定する場合もあれば、かつての茨城県のように受験時に多少不利になることを承知でなら越境受験・入学ができる県もある。

  • 茨城県は建前上「学区内または隣接学区。それ以外の越境通学者は定員の3割まで」としていたが、実際にはこの学区そのものを人口比によって短周期で調節していたこともあり越境受験・通学は日常茶飯事であった。取手一取手二に至っては駅前からの好立地条件も加わって千葉県からの越境通学者も多く存在した。なお同県は2006年度選抜(2007年度入学)から全県1学区制に移行している。
詳しくは学校群制度総合選抜また学区合同選抜制度グループ合同選抜制度も参照のこと
  • ちなみに、戦後直後は高校三原則により、新制高校は原則小学区制で進学できる学校が決められていたため、旧制伝統校のある学区に住民票を移し、越境入学させるケースが一部の地方で後を絶たなかった。これが、昭和30年代に京都府を除いた地域で普通科の中・大学区制への転換につながった。

越境通学が認められる場合

以下のような理由では越境通学が行われている。

隣接市町村との間で学校組合を組織して学校を運営している場合は、市町村境をまたがる通学区が設置されるため越境通学ではない(この場合は市町村立ではなく「学校組合立」学校になることもある)。

教育委員会によっては以下の理由でも越境通学を認めることがある。

  • 自宅購入などで近い将来に校区内に転入予定がある場合。
  • 共働きで登校前や放課後に実家などに預ける場合、自宅ではなく預け先の校区に当たる学校へ通う。
  • 希望する部活動が学区外の学校にしかない場合。(文化部の場合は認められないケースが多い。)
  • 学区外のスポーツ強豪校に入学しその種目で活動したい場合(要するに特待生優遇)。
  • 卒業直前に転居となったが卒業までの日数が極端に短い場合。

高等学校の場合は以下の理由で、学区外の受け入れを例外的に認めることがある。

  • 都道府県立の水産高等学校等、学科の設置がない府県から学科のある県へ志願する場合。

具体例

大分県日田市前津江村の柚木小学校では2009年度で6年生2人が卒業し、2010年度以降は1人しか児童が残らないことが確定していた。柚木小学校の校区である柚木地区北部の2集落(柚木本村・千蔵木)ではもう既に6歳未満の人口が0で、以後児童数が増える見込みが無かったため、日田市は2009年度限りで柚木小学校を廃校にする決定を下した。

現に、柚木小学校を卒業した児童の進学先がうきは市内の中学校として決まっていることもあり、この際に、市は柚木小学校に在校していた児童を、同じ前津江村内の小学校(出野小・大野小)ではなく、県境を超えた福岡県うきは市浮羽町の姫治小学校に転校させるという措置を取った。

これは、柚木小校区であった2集落と他校区の集落の間は10キロ以上の距離がある上、途中に民家がないこともあって安全な通学手段が確保出来ず、柚木地区北部からバス路線が出ているうきは市内の方が通学に適していると判断されたからである。

適正化の論議

本来は公立学校は区域内住民の生徒・児童を教育するために設置されており、区域外からの児童を招き入れるということは、学校運営の経費負担を増すというデメリットも持ち合わせている。そのため、多くの区域外からの児童を前提とした学校運営を継続することは不適正との意見もある。

しかし主に東京都心の学校においては由緒あり長い歴史をもつ学校も多く、存続のため積極的に受入れる学校もある(地元通学数より越境通学数の割合が過半数を占める学校も珍しくない)。

外国での展開

アメリカ合衆国においては、各家庭が希望して個人レベルで行う越境通学のほかに、学区内が主導するマグネット・スクール(広範囲に住む児童生徒を対象にした特化教育を行う学校)への越境が盛んである。

脚注

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  1. これを称して寄留などという人がいる が寄留という制度は昭和27年住民登録法(後の住民基本台帳法)の施行および寄留法の廃止により全く存在しなくなっている。
  2. テンプレート:Cite web

関連項目

外部リンク