学区

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学区(がっく)とは、ある学校に通学する児童生徒居住地を限定したときのその区域をいう。校区(こうく)[1]通学区域(つうがくくいき)[2]と呼ばれることもある。北海道の一部と北陸地方では、校下(こうか)とも呼ばれる[3]

概説

一般に、日本公立学校は、設立する地方公共団体(都道府県、市区町村)の住民を対象とするため、その住民以外はその学校に入学、通学することができないことが多い。また、その地方公共団体の施政区域を更に細分して、区域毎に通学できる学校を指定する場合がある。それらの区域の一つ一つが学区である。

日本の公立小学校、公立中学校の多くは市町村立(東京都区部のみ区立)である。それぞれの市区町村に複数の学校があるときには、一般に学校ごとに学区を定め、それぞれの住民が入学、通学できる学校は1校に限定されることが一般的である。近年、学区外の学校への入学、通学が認められることが多くなってきているが、大阪市大阪府内など「しない させない 越境通学」を掲げて、越境通学(学区外入通学)を従来通り原則認めない方針の自治体もあり、学区外入学、通学の許容については地域差がみられる。

日本の公立高等学校は、都道府県立あるいは市町村立である。都道府県の中に学区を設置しなければならないという決まりがあり、学区が設定されていた。それぞれの都道府県の中に学区を設定する場合には、一つの学区の中に複数の高等学校を設置することがある。住民は、その中から任意の学校を選び、入学試験を経て、入学することとなる。学区制度は伝統校や進学校など特定の学校や、都心部の学校への受験生の集中を避けること、過度の受験競争を緩和すること、地域の高等学校、新設の高等学校を育てることに役立っていた。しかし、少子化を迎えた今それらの役割は達成できた。また、学区の設置義務を定めた法律も削除された。都道府県の中には、学生間の受験機会の不平等を招来するため、高等学校の学区を廃止する(全都道府県区にする)ところが出てきている。

日本の公立特別支援学校は都道府県立である。一般に、障害の区別ごとに、学校ごとの学区を設けるのが普通である。従って、公立小中学校同様、住居に応じて入学・通学する学校は1校に限定されるのが普通である。

通学者が転居のため、それまで通学していた学校の学区の外に出る場合には、地域によっては転学を指導される場合もある。

越境入学

小中学校

特に小中学校において、児童・生徒の家庭の事情などにより住所地とは異なる学区にある学校へ入学する場合がある。このような入学を、越境入学と呼ぶ。また、小中学校が廃校になったことで、転校という形でやむを得ず越境入学をする場合もある。

具体例

大分県日田市前津江柚木の柚木小学校では2009年度で6年生2人が卒業し、2010年度以降は1人しか児童が残らないことが確定していた。柚木小学校の校区である柚木地区北部の柚木本村・千蔵木の2集落では、既に6歳未満の人口が0で、以後児童数が増える見込みが無かったため、日田市は2009年度限りで柚木小学校を廃校にする決定を下した。

この際に、市は柚木小学校に在校していた児童を、同じ前津江村内の小学校(出野小・大野小)ではなく、県境を超えた福岡県うきは市浮羽町の姫治小学校に転校させる措置を取った。これは、柚木小校区の2集落と他校区の集落の間は10キロ以上の距離がある上、途中に民家がないこともあって安全な通学手段が確保出来ず、柚木地区北部からバス路線がのびているうきは市内の方が通学に適していると判断されたからである。

高等学校

高等学校については、学区内の学校より学区外の学校への通学の方が交通面で安全な場合、そういった学区にある学校への入学も認める場合がある。

隣接県特例

千葉県茨城県(現在茨城県は全県1学区制)・埼玉県群馬県栃木県福島県は、各県の教育委員会が協定を結び、制限つきながら特に事情が無くても越境できる隣接県特例がある。

日本における学区の歴史

  • 大学区、中学区、小学区

義務教育に学区制が導入されたのは、1941年公布の国民学校令からである。それまでの尋常小学校には学区制はなく、どの学校に通うかは児童・生徒が自由に選べた。

脚注

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関連項目

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外部リンク

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  1. 新明解国語辞典 第六版』(三省堂、2005年)の「校区」の項目には「〔関西以西などの方言〕学区。」と記されている。
  2. 札幌市立小学校・中学校の通学区域芦屋市 通学区域
  3. NHK放送文化研究所"学区? 校区? 校下? - NHK放送文化研究所"(2011年1月8日閲覧。)