航空管制官

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テンプレート:出典の明記 テンプレート:国際化 航空管制官(こうくうかんせいかん)、テンプレート:Lang-en)は、航空交通管制業務を行う者のことである。世界的には、民間企業の場合と公的機関に所属している場合とがあるが、民間企業であっても公的な性格は強い。

航空機に管制指示等を与えることにより航空機の異常接近・衝突を防ぎ空域の航空交通管理をするとともに安全で円滑な航空機の運航を支えるのが主な業務である。

日本

日本では国土交通省航空局国家公務員または航空自衛隊海上自衛隊陸上自衛隊に所属する防衛省の特別職国家公務員、若しくはアメリカ軍所属の軍人である。

国土交通省に所属する航空管制官は航空管制官採用試験(大卒程度)または航空保安大学校航空管制科の学生採用試験(高卒程度・研修期間2年)〈平成21年度廃止〉テンプレート:Refnestにより一般職の国家公務員(国土交通技官)として任用され、航空保安大学校での研修の後、各地の空港札幌航空交通管制部東京航空交通管制部福岡航空交通管制部那覇航空交通管制部航空交通管理センターで勤務、現場での訓練を経て技能証明を取得する。

業務の特殊性から専門行政職俸給表の適用を受ける。なお、航空保安大学校で行われる基礎研修受講中及び基礎研修修了後に各官署の先任航空管制官付として転任し、技能証明取得後、正式に航空管制官として任用されるまでの間は、行政職(一)俸給表の適用を受ける。

国家公務員であることから約3年に1度程度の異動がありテンプレート:Refnest また、現場で一定の経験を積んだ後、国土交通省航空局(本省内部部局)や地方航空局地方支分部局)に勤務し、管理部門としてデスクワークを行う管制官、航空保安大学校(本校および岩沼研修センター)で教官業務に従事する管制官、あるいは国際民間航空機関への出向や国際協力機構による派遣で海外機関で勤務する管制官もいる。全体として空港勤務よりも航空交通管制部や航空交通管理センター等空港以外で勤務する管制官の方が多い。

航空自衛隊、海上自衛隊、陸上自衛隊に所属する航空管制官は専任の自衛官であり、特別職の国家公務員として任用されている。 養成教育は航空自衛隊第5術科学校が一括して実施、技能証明取得の際の技能試験は国土交通省航空局の試験官が実施している。なお各自衛隊所属の航空管制官はそれぞれについて採用試験が異なり、航空自衛隊、海上自衛隊においては入隊後の基礎的教育訓練期間中(自衛官候補生時)に希望や適正試験により術科学校の入校が選抜され、術科学校卒業により航空管制部門への配属が決定して部隊でのOJTが行なわれる。陸上自衛隊においては希望する隊員に対して適性試験を実施して選抜を実施している。

管制業務については航空交通管制を参照のこと。

日本航空機駿河湾上空ニアミス事故

テンプレート:See also 航空機同士が異常接近して乗客57人が重軽傷を負った事故を巡り、国土交通省東京航空交通管制部の指導担当管制官と管制官が起訴された。第1審の東京地方裁判所判決は無罪であったが、2008年4月11日、東京高等裁判所 は一審判決を破棄し、指導担当管制官を禁錮1年6ヶ月・執行猶予3年、管制官を禁錮1年・執行猶予3年とする有罪判決を言い渡し、2010年10月26日、最高裁判所第1小法廷は上告を棄却した。両被告人は、禁錮以上の刑が確定したため国家公務員法第76条により失職した。

法体系上の地位

航空法では、航空交通の安全に係る操縦士の要求に基づく管制業務上の指示・承認及び許可は国土交通大臣の行う法律事項(航空法第94条ないし99条)として定められている。なお、航空法第96条では「航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏においては国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従って航行しなければならない」と規定してあり、条文上は「大臣が行なう法律事項」であって「航空管制官」が直接行なうとは規定していないし、航空法にも「航空管制官」という言葉はない。 航空法施行規則第240条において「国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行なわせる」として、同条第33号において「法第96条第1項及び第2項の規定による指示並びに同条第3項の規定による連絡に関する業務で飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務に係るもの」、また同施行規則第242条の2において「国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、航空交通管制部長に行なわせる」として、同条第6号において「法第96条第1項の規定による指示及び同条第3項の規定による連絡に関する業務で進入管制業務に係るもの」の規定により国土交通大臣の権限を地方航空局長並びに航空交通管制部長に職権を委任している。 更に、地方航空局組織規則第55条第1項には「管制部に、航空管制官(…)を置く」とし、同条第2項は「航空管制官は、次に掲げる事務をつかさどる」と規定してあり、具体的には、

  • 第1号 飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に関すること
  • 第2号 航空法第95条ただし書の規定による許可に関すること
  • 第3号 航空路管制業務を行なう機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置情報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行なう機関又は航空機からの要請により行なうものに限る)
  • 第4号 進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る)
  • 第5号 航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る) 

という規定により、条文上始めて「航空管制官」と航空管制官が行なうべき具体的所掌事務が規定されている(航空路管制業務については、「航空交通管制部組織規則」第7条を参照)。 航空自衛隊、海上自衛隊、陸上自衛隊が行う航空管制業務は、航空法第137条の規定に基づいて国土交通大臣から防衛大臣に職権の委任が行われているものである。

管制官を扱った作品

脚注

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注釈

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出典

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関連項目

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外部リンク