直接民主制

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テンプレート:出典の明記 テンプレート:民主主義 テンプレート:統治体制 直接民主制(ちょくせつみんしゅせい)とは、代表者などを介さずに、住民が直接所属する共同体の意思決定に参加し、その意思を反映させる政治制度である。対になる概念として間接民主制がある。現在、ほとんど全ての国が間接民主制だが、ハンガリーインターネット民主党のように、昨今の技術革新を積極的に活用することで直接民主主義への復古を目指す政党も存在する。

一般的には国民の国政に対する直接参加を指すが、広義においては地方自治体などの都市単位の決定を含む。また、国民投票国民発議の制度をもって直接民主制と指すことがある。

概説

直接民主主義は民主主義政治の原点ともいえる政治制度で、政治参加資格のある国民、住民、市民などが直接議論し決定を行う。主な利点には、有権者全員が参加するため、公開性が高く、最新の住民意思が直接反映され、決定の正統性も高い事が挙げられる。反面、主な難点には、全員が集合し議論する時間・場所・費用などの負担、特に専門的分野での知識経験の不足、個々の時点で相反する決定をするなど継続性への不安、いわゆるポピュリズムに陥る懸念、などが挙げられる。

古くは古代ギリシア都市国家共和制ローマ民会などがあり、18世紀にジャン=ジャック・ルソーは直接参加型民主主義のみを「真の民主主義」と考えた[1]

現在ではスイスが、国家レベルでは議会を持つが地方自治レベルでは直接民主主義を強く残している。また多くの諸国では、通常は間接民主主義である議会制(代表制、代議員制)でも、特に重要な決定に関しては直接民主主義でもある国民投票住民投票を併用している。日本国憲法では憲法改正には国民投票が必要である。

また日本では地方自治法第94条及び第95条による規定により、「町村総会」の設置が認められており、八丈小島にあった宇津木村東京都)では1955年(昭和30年)に八丈村と合併するまで村議会が置かれずに直接民主制による村政が行われていた。また旧制度の町村制の施行下における神奈川県足柄下郡芦之湯村(現在の箱根町の一部)の事例で村議会が置かれずに直接民主制による村政が行われていた。

更に広義には、デモ活動などの直接的示威行為も直接民主主義の一部であるとの見解もある[2]

なお、かつてのリビアは、直接民主制(ジャマーヒリーヤ)を標榜していたが、実質的には独裁国家であったと解釈されている。

長所

古代アテナイで採用されたように民主主義の原点であり、間接民主制と比較して、その決定には高い正統性が得られる。制度の構造が単純で、国民の数が非常に少なくても運用できる。また、選挙制度などで制度が歪められる余地が少ない。

賛否が分かれる議案では、直接民主制では50%以上の支持を得た案が採用される。しかし間接民主制(特に小選挙区制)では、50%以上の支持を得た人間が選挙で議員となり、議会では議員の50%以上の支持を得た案が採用されるため、理論的には1/4程度の意見が全体の意思決定ともなりうる。

また直接民主制では、各時点の各課題への民意が直接に反映される。しかし間接民主主義では、選挙時の公約などと、当選後の議会での審議や議決の間には状況の変化などの時間差があり、また当選後に意見を変更する事が可能である。

短所

無所属・小党乱立による政治の混乱

直接民主制は代表者の数が国民と同数で、全国1区・足切りなしの比例代表制選挙制度を持つ間接民主制と等しく、この制度で代表者に当選するのに十分な最低得票数はわずか1票である。このため、どんなに小さな政党も代表者を送ることが保証される(ただ1人の国民が1党となりうる)ので、直接民主制は小党乱立の極限状態になる。このため、どの政策を行政府が採っても、過半数の支持を得られず成立できない法律が理論上必ず出るため、政策の一貫性を保てず、政治の混乱を引き起こす。

間接民主制では、党議拘束の存在や足切り条項の付加・区割り・小選挙区制の採用などにより、比例性を歪めて小党乱立を回避できる。しかし、比例性が破れると代表者の集団から直接民主制の代替機能が損なわれるため、民主主義としての正当性を損なう。かといって、比例性を維持すると、直接民主制と同様にこの問題にぶつかる。

しかし、政府を直接民主制で選ぶ制度(大統領制)を運用し続ける国が少なくないことを考えると、小党乱立でも政治的混乱は防げることが分かる。選択肢から「否決」などを省き、代替となる最高意思全てを立候補させた多数代表の方法で議決すれば、小党乱立による政治的混乱を防ぐことができる。ヴァイマル憲法の反省を生かしたボン基本法では、議会が政府・首相を不信任するためには、代替となる首相の選出を議会は完了していなければならない。

意見交換・議論の困難

国土や国民の肥大により、全ての国民が1ヶ所に集まると多大な犠牲が生じるが、この問題はインターネットの発達により解決する目途がある。しかし、人間の情報処理能力の限界から、すべての国民の意見を聞くことは誰でも不可能であり、意見交換をしていない国民同士の組み合わせがかならず残る。このため、すべての国民が納得するまで議論を練り上げることは不可能である。

間接民主制では全ての代表者が納得するまで議論を練り上げることが可能なように、代表者の数を調整できる。しかし、国民レベルでは直接民主制と同様である。

マスメディアが間接民主制での代表者の議論と同じ役割を担うことがある。

意見集約・決議の困難

古代ギリシアなどの都市国家と比較して、現代の多くの国家ではすべての国民が同時に1箇所に集まり議論し決定を行う事は更に困難である。また二重投票や不正投票を防止するための有権者名簿などの整備は、間接民主制と同様に重要となる。このため現代の多くの国家では、間接民主制を基本としながらも、特に重要な議案に限定して国民投票や住民投票などの直接民主制を併用している。しかし1990年代以降はインターネットなどの情報技術の進化を使用したE-デモクラシーによる、直接民主制の復活も主張されている。

失政責任の住民への転嫁が正当化される

失政が発生した場合、直接民主制はエリートの介在が少ないためその責任をエリートへ転嫁することが難しく、住民への責任転嫁が正当化される。このため、失政によって発生した住民への損害の補償を、エリートではなく住民自身が負うことになる。

ただし、国家規模の拡大に伴い失政による損害も巨大な物となる。間接民主制などが効率的になる規模では、失政の損害補償は一握りのエリートだけでは殆ど賄いきれない。このため、直接民主制を避けても道徳上の責任しか住民は回避できず、実際の損害の殆どを住民が負うことに変わりはない。

脚注

  1. 「キリスト教と民主主義:現代政治神学入門」(ジョン・W・デグルーチー、新教出版社)p21
  2. 「「デモ」とは何か: 変貌する直接民主主義」(五野井郁夫、NHK出版、2012年)

参考文献

関連項目

外部リンク


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