皇族会議

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皇族会議こうぞくかいぎ)は、1889年明治22年)、旧皇室典範に基づいて設置された機関である。

解説

皇族会議は、成年以上の皇族男子をもって組織し、内大臣枢密院議長宮内大臣司法大臣大審院長が参列することになっていた(第55条)。また、天皇がみずから議長となるか、皇族1名を議長に指名した(第56条)。その任務として最も重大なものは、天皇が長期間政務を執ることができなくなったときに、枢密院と共同して摂政を設置することであった(第19条第2項)。

別に皇室令で、皇族会議令が定められており、具体的な運営については当該皇室令に規定されていた。召集は勅命によること(第1条)、摂政が設置されているときは摂政が召集すること(第2条)、議員は自己に利害関係のある議事については採決に参加できないこと(第9条)などである。皇族会議の議決の結果は、天皇が議事を統理しないときは、議長から天皇に奏上することになっていた(第10条)。事務局は宮内省が担当した(第13条)。

1947年昭和22年)5月1日勅定の皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件による旧皇室典範廃止と、皇室令及附屬法令廢止ノ件(昭和22年皇室令第12号)による皇室令すべての廃止とともに、1947年5月2日限りで皇族会議も廃止された。

関連項目

外部リンク