渥美東洋

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渥美 東洋(あつみ とうよう、1935年1月20日 - 2014年1月30日)は、日本の法学者中央大学名誉教授警察大学校名誉教授。京都産業大学客員教授。専門は刑事訴訟法法学博士(中央大学、1978年)(学位論文「捜査の原理」)。元司法試験考査委員。

経歴・人物

満州で、公務員家庭に生まれ、敗戦後、浜松市に戻る。中大在学中に司法試験に合格。 刑事訴訟法学において、英米法の影響を大きく受けた学説を主張し、その独自の展開ゆえ「渥美刑訴」と呼ばれた。母校である中央大学法学部の他、日本大学法学部などで教鞭をとり、数多くの法曹を世に送り出したほか、中央大学総合政策学部長、警察大学校特別捜査幹部研修所講師、財団法人警察協会評議員、警察政策学会会長、財団法人犯罪被害救援基金常務理事、社団法人被害者支援都民センター理事長などを歴任。

2014年1月30日午後3時4分、虚血性心疾患のため東京都新宿区の病院で死去[1]テンプレート:没年齢

学説

出世作は、後掲「捜査の原理」であるが、渥美の学説を理解するにあたり注意しなければならないのは、その用語法自体が通説とほぼ正反対といえるほど異なっている点である。同書の内容は以下のとおりである。同書に先駆けて田宮裕は、捜査および公判を通じて刑事訴訟法を当事者主義の見地から解釈し、弾劾的捜査観を提唱した平野龍一の学説を継承、発展させた論文「捜査の構造」(有斐閣、1971年)を発表していたが、渥美は、平野・田宮の学説を批判し、英米法に基礎をおく独自の学説を展開した。渥美は、アメリカ合衆国憲法は社会契約 説にたつとの理解の下、同法を継受した日本国憲法も同説に立つとした上で、英米法の判例法によって認められた原則を基礎として日本の刑事訴訟法を解釈すべきとする。渥美によれば、ドイツ法は、公判における職権主義を基礎とし、捜査を公判の準備として連続的にとらえて裁判官が発する令状によって規律する糾問主義をとるとされ、かかる「糾問主義、職権主義」と英米法に由来する「弾劾主義、当事者・論争主義」との対立という図式が日本の刑事訴訟法を解釈する指針となると主張する。その上で、「弾劾主義」をとる英米法ではドイツ法と異なり、捜査は公判と全く異なる独自の手続とされており、連続性は認められないとする。かかる見地からは、平野・田宮は、従来の用語法と正反対にむしろ糾問主義と評価されることになる[2]

略歴

学歴

職歴

  • 1957年 中央大学法学部助手
  • 1962年 中央大学法学部助教授
  • 1969年 中央大学法学部教授
  • 1993年 中央大学総合政策学部教授 総合政策学部長
  • 2005年 中央大学定年退職  中央大学名誉教授
  • 2005年 京都産業大学大学院法務研究科教授

著作

  • 『刑事訴訟法(全訂版)第2版』(有斐閣、2009年)
  • 『捜査の原理』(有斐閣、1979年)
  • 『レッスン刑事訴訟法』(上)(中)(下)(中央大学出版部、1985年、1986年、1987年)
  • 『法の原理』(I)、(II)、(III)(中央大学生協出版部、1993年、1993年、1995年)
  • 『罪と罰を考える』(有斐閣 1993年)
  • 『刑事訴訟法における自由と正義』(有斐閣、1994年)
  • 『複雑社会で法をどう活かすか』(立花書房、1998年)
  • 『組織企業犯罪を考える』(中央大学出版部、1998年)
  • 『日韓刑事法の探求』(中央大学出版部、1998年)

論文

  • 「アメリカ合衆国における少年裁判所制度の動向」(『警察学論集』第47巻6号、1994年)
  • 「『コミュニティー・ポリースィング』について」(『警察学論集』第42巻9号、1994年)
  • 「刑事手続における被害者の法的地位」(『被害者学研究』10号、2000年)
  • 「被害者の刑事法運用全システムに関する理論の発展に与えた影響の大きさ」(『宮沢浩一古稀記念論文集』成文堂、2001年)
  • 「公判とは別の途をとる手続きの性格と理解」(『白門』2巻10号、2001年)
  • 「オーストリアとニュージーランドにおける少年法制度の研究 Family group conference を中心として」『警察学論集』53巻10号、2000年)
  • 「欧米諸国の少年非行対策の傾向」(『(財)社会安全研究財団女性事業研究報告書』、2001年)

脚注

  1. 渥美東洋氏死去(京都産業大大学院教授・刑事法)時事通信2014年2月6日閲覧
  2. 上掲『刑事訴訟法〔新訂〕』1~22頁

外部リンク

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