死亡届

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死亡届(しぼうとどけ)は、正式には死亡届書(しぼうとどけしょ、Notification of Death)といい、法務省地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。また、自分自身で提出できないという特徴をもつ。なお、この届けが受理されれば住民票に死亡が記載され、本人の死亡の証明を行う簡便な公的証明として利用できる。

法的根拠

手続き根拠としては戸籍法第86条、第87条に規定されている。

手続き

これは死亡者の戸籍を抹消する届出書類として、主に死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順位で当該市区町村役場へ提出しなければならない。

  • 死亡届の提出期限は届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)に届け出ることが必要である。
  • また、届出用紙は市区町村役場や病院等に備えられて、用紙サイズはA3横使いで中央から左側が死亡届、右側が死亡を診断した医師または歯科医師が記入する死亡診断書(死体を検案した医師が記入した場合は死体検案書)の併用形式が殆どである。
  • 届け出する内容は届出日、届出先市区町村、死亡者の氏名と読み方、性別、生年月日、死亡年月日時分、死亡場所住所、死亡者の住民登録先住所とその世帯主名、死亡者の本籍とその筆頭者氏名、死亡者の婚姻状況、死亡した時の世帯の主な仕事と死亡者の職業や産業、その他と届出人と死亡者の関係、届出人の現住所、本籍地とその筆頭者の氏名、届出人の氏名と生年月日、届出人の印鑑(日本国民ではなく印鑑を有していない者はサインでかまわない)、届出人の連絡先等を記入する。
  • 届出人の条件は同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長の順位。

医師等が記入した死亡診断書または死体検案書(中央より右側)を死亡時に発行され、届出人が死亡届(中央より左側)に記入押印し、当該市区町村役場の戸籍係へ提出する。それを受理した戸籍係は戸籍の抹消業務及び火埋葬許可証の交付を行う。提出した死亡届書は約1ヶ月間戸籍係に保管され、その後、管轄する当該地方法務局支局または当該地方法務局へ送付保管される。死亡届の記入及び提出は遺族自身が行うケースは少なく、葬儀業者に依頼する場合がほとんどである(ただし、行政書士法第19条によれば、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業(1条の2)」とすることは行政書士または行政書士法人でなければ行ってはならないので、注意が必要とされる。同法第21条によればこの場合、葬儀業者が一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に書される場合がある)。

死亡届は24時間365日受付が可能である。これは、婚姻届出生届認知届と同じく、相続による権利義務の承継に重大な影響を及ぼすためである。ただし実務上は夜間及び休日等は担当職員が不在である場合が多いため、通用口にいる警備員・守衛等に預ける形となる。

関連項目