戸籍法

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戸籍法(こせきほう、昭和22年12月22日法律第224号)は、各人の身分関係を明らかにするための戸籍の作成・手続などを定める日本法律である。

歴史

1871年に制定されて以来、度々改正された。

第二次世界大戦後の民法改正による家制度廃止に伴い、従来のものを全面改正し、現行戸籍法が制定された。1947年(昭和22年)12月22日に公布され、翌年1月1日に施行された。

2013年平成25年)9月4日最高裁判所大法廷民法非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出の1/2とする規定に違憲判決を出した。民法の同規定は削除されることになったが、あわせて戸籍法第49条の嫡出・非嫡出記載条項の削除が議論された。しかし、与党自由民主党の右派議員から「子どもの権利の平等だけに目がいき、正妻の地位を脅かしている」「家族制度が壊れる」「最高裁の暴走だ」等の反発が出たため、2013年中の戸籍法改正は見送られた[1]野党民主党みんなの党の2党(参議院では、さらに日本共産党社会民主党沖縄社会大衆党糸数慶子[2]を加えた5党[3])は、政府が改正を見送った内容の戸籍法改正案を提出したが、衆参共に反対多数で否決された[4]。しかし、与党公明党が賛成に回ったため、参議院では法務委員会を通過し、12月5日の本会議では、自民党に加え日本維新の会が反対した結果、1票差での際どい否決だった[5][6]。公明党が与党になってから、自民党と異なる投票をしたのは極めて異例である。なお、民法改正案は同日全会一致で可決、成立している。

旧併合地出身者参政権との関係

日本が第二次世界大戦に敗北した後、外地として併合地として支配していた朝鮮台湾南樺太(1943年に内地化)、千島列島北方領土を除く)などは独立するか、あるいは他国の領土(日本は、南樺太、千島列島については帰属未定地としているが、ロシア実効支配している)となった。しかし、これらの地域の出身者は、法律上なお日本国籍を持つとされていた。

日本政府は、これら外地の出身者が参政権を行使することを恐れた。これは、在日旧植民地出身者達を、治安維持の脅威として見ていたためである。ただし、幣原喜重郎内閣はいったんは参政権行使を認める閣議決定を行っている。しかし、清瀬一郎は、植民地出身者が10議席以上獲得する可能性があると指摘し、民族紛争天皇制廃止論と結びつく危険性があると説き、参政権を行使させてはならないと強く説いた。

そこで、外地出身者を戸籍から外した上で、昭和20年(1945年12月15日、戸籍法の対象外となる旧外地出身者の選挙権を「当分の間」停止する衆議院議員選挙法改正案を可決・成立させ、12月17日に公布した。同様の条文は、1946年に参議院議員選挙法案や1947年の地方自治法案にも同様の内容の規定が盛り込まれて成立し、交付された。これらの規定は公職選挙法附則第2項や地方自治法第20条にほぼそのまま残っている。外地出身者は1952年に名実共に日本国籍を失った(ただし樺太出身者は日本国籍をそのまま認め、アメリカ占領下の沖縄・奄美・小笠原諸島、ソビエト連邦占領下の千島列島出身者と同様の扱いとした)。

しかし、選挙権の停止を強引に進めたことは、後年の外国人地方参政権問題の遠因ともなった。

なお、天皇および皇族も戸籍を持たないため(皇統譜に記載される)、同条項が適用されるという見解がある。実際に、天皇・皇族の参政権は存在しないとされているが、宮内庁としては、「政治的な立場も中立でなければならない」という要請や、天皇は「国政に関する権能を有しない」(憲法4条1項)という規定の趣旨などを根拠としており、同条項が根拠ではないという見解を示している(皇統譜#戸籍法、公職選挙法との関係参照)。

総則

  • 戸籍事務の管掌
戸籍に関する事務は、市町村長が管掌する(1条)。

戸籍簿

戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める1つの夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、編製する(6条)。

戸籍の記載

  • 戸籍の記載が違法である場合は、市町村長は届出人に通知しなければならない(24条1項)。

届出

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  • 通則
届出期間は、届出事件の発生の日から起算する(43条)。
成年に達した者は、分籍の届出をすることができ、分籍の届出があったときは、新戸籍を編製する(21条)。

戸籍の訂正

  • 不適法な記載、錯誤、遺漏を発見した場合
利害関係人が、戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤又は遺漏があることを発見した場合は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる(113条)。
市町村長が、戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤又は遺漏があることを発見した場合は、届出人又は届出事件の本人にその旨を通知する(24条1項)。しかし、その通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がいないときは、市町村長は、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、職権で戸籍の訂正をすることができる(同条2項)。
  • 無効な行為を発見した場合
届出によって効力を生ずべき行為について戸籍の記載をした後に、届出人又は届出事件の本人が、その行為が無効であることを発見したときは、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる(114条)。
確定判決によって戸籍の訂正をすべきときは、訴えを提起した者が、判決確定の日から1か月以内に、判決の謄本を添付して、戸籍の訂正を申請しなければならない(116条1項)。

雑則

  • 不服申立て
戸籍事件について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる(118条)。

脚注

  1. 特集ワイド:「婚外子相続」巡る大混乱で見えてきた、自民党の統制なき保守 毎日新聞 2013年11月11日 東京夕刊 田村彰子『毎日新聞』 - 会員登録が必要
  2. 参議院では会派を組んでいないため、無所属扱い。
  3. 戸籍法改正案を参院に提出 出生届への記載事項から嫡出・非嫡出の別を削除 2013年11月21日 民主党
  4. 婚外子規定削除を可決 衆院法務委 戸籍法改正では異例の自公分裂 2013.11.20 13:18 『産経新聞
  5. 婚外子格差規定を削除=改正民法が成立 (2013/12/05-01:07) 時事通信社
  6. 2013年 12月 5日 投 票 結 果 案件名:日程第2 戸籍法の一部を改正する法律案(小川敏夫君外7名発議) 参議院

関連項目

外部リンク

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