敵国条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

敵国条項(てきこくじょうこう、テンプレート:Lang-en-short、または旧敵国条項)は、国際連合憲章の条文のうち、「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」(枢軸国)に対する措置を規定した第53条および第107条と、敵国について言及している第77条の一部文言を指す。

条文の解説

国際連合憲章第2章では主権平等の原則をうたっており、第53条第1項前段では地域安全保障機構の強制行動・武力制裁に対し安保理の許可が必要であるとしている[1]。しかし、第53条第1項後段(安保理の許可の例外規定)は、第二次世界大戦中に「連合国の敵国」だった国が、戦争により確定した事項に反したり、侵略政策を再現する行動等を起こしたりした場合、国際連合加盟国や地域安全保障機構は安保理の許可がなくとも、当該国に対して軍事的制裁を課すことが容認され、この行為は制止できないとしているテンプレート:Sfn

第107条(連合国の敵国に対する加盟国の行動の例外規定)は、第106条とともに「過渡的安全保障」を定めた憲章第17章を構成している。第107条は旧敵国の行動に対して責任を負う政府が戦争後の過渡的期間の間に行った各措置(休戦・降伏・占領などの戦後措置)は、憲章によって無効化されないというものであるテンプレート:Sfn

第77条は信託統治に関する条文であるが、その対象として「第二次世界戦争の結果として敵国から分離される地域」が挙げられている。「旧敵国」に対する扱いの条文ではないが、「敵国」の語が言及されているために「敵国条項」の一部として扱われている。

第53条第2項では「本項で用いる敵国という語は、第二次世界大戦中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される」としているが、具体的にどの国がこれに該当するかは明記されていない。また107条の「責任を負う政府」についても同様である。しかしこれらはアメリカ合衆国グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国フランス共和国ソビエト社会主義共和国連邦継承国ロシア連邦)・中華民国(継承国は中華人民共和国)を含む51の原加盟国、すなわち第二次世界大戦における連合国を指すとする説が有力であるテンプレート:Sfn。第107条の過渡的期間も明示されておらず、過渡的期間が「責任を負う政府」からの申し立てがない限り永久的に続くという解釈も存在するテンプレート:Sfn

これらの条文は、敵国が敵国でなくなる状態について言及しておらず、その措置についてもなんら制限を定義していない。このため「旧敵国を永久に無法者と宣言する効果」があるとされテンプレート:Sfn、旧敵国との紛争については「平和的に解決する義務すら負わされていない」と指摘されているテンプレート:Sfn

敵国条項の対象国

日本国政府の見解[2]では日本[3]ドイツ国(現ドイツ連邦共和国)、イタリア王国(現イタリア共和国)、ブルガリア王国(現ブルガリア共和国)、ハンガリー王国(現ハンガリー)、ルーマニア王国(現ルーマニア)、フィンランド共和国がこれに該当すると解釈している。一方でタイ王国は連合国と交戦した国であるが、この対象に含まれていない。またオーストリアは当時ドイツに(アンシュルステンプレート:Sfn大韓民国朝鮮民主主義人民共和国は日本に(朝鮮)それぞれ併合されていたが、旧敵国には含まれないという見方が一般的である。

ヨーロッパの旧枢軸国

ヨーロッパの枢軸国のうち、連合国に降伏した国はその後枢軸国と交戦、もしくは宣戦布告を行っている。イタリア王国は1943年にドイツ、1945年に日本に宣戦布告している。またブルガリア王国、ルーマニア王国も1944年に相次いでドイツに宣戦、もしくは交戦している。フィンランド共和国はドイツと同盟していないという建前で継続戦争を行っていたが、実質的には枢軸国と見られていた。1944年にはソ連と休戦し、ラップランド戦争などでドイツと交戦している。またハンガリー王国は、休戦発表後間もなくドイツ軍によってクーデターが起こされ、矢十字党の新政府が成立した。このためハンガリー王国政府は、日本とドイツの軍事同盟から脱退せず、1945年5月まで戦闘を続けた。しかしハンガリー王国の大部分はソビエト連邦占領され、占領地域でハンガリー臨時国民政府が成立した。この政府は日独に宣戦しており、戦後のハンガリー政府の前身となった。ただしこれらの国々は連合国共同宣言への署名を許されず、連合国ではないテンプレート:仮リンクという扱いであった。

イタリア、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、フィンランドは、1947年に連合国と条約を締結し、領土の割譲や賠償金の支払いを受諾した。これらの国の国際連合加盟は、日本国が加盟する前年(1955年)にまで遅れている。2001年7月発行の外務省パンフレット『日本と国連』によると、イタリア共和国も、日本国やドイツ連邦共和国と共に敵国条項の削除の協議を行っている。

タイ王国

タイ王国日本の進駐後日泰攻守同盟条約を締結し、1942年1月25日にアメリカとイギリスに対して宣戦布告している。しかし駐アメリカ大使セーニー・プラーモートは連合国への宣戦布告伝達を拒否し、アメリカ政府と協調した自由タイ運動を開始して日本に抵抗した。日本がポツダム宣言受諾を発表した後の1945年8月16日、首相クアン・アパイウォンは攻守同盟条約並びに宣戦布告は日本の軍事力を背景とした強迫によるものであり、憲法にも反しているため無効であるという政令を発表したが、これは事前に日本大使山本熊一の諒解を得た措置であった[4]。1946年1月1日、イギリスとタイはテンプレート:仮リンクを締結し、戦時中にタイが行った併合措置を無効にすることで合意した。1月5日にアメリカおよびイギリスはタイ王国との国交を回復し、12月には国連加盟が許可されている。このためタイは「旧敵国」扱いを受けていないとされている。

枢軸国によって建設された国家

ドイツの指導下においてクロアチア独立国スロバキア第一共和国などが建国され、日本はビルマ国などを建国した。これらの国も連合国に対して宣戦布告・戦闘行為を行っている。しかし連合国はこれらの国家を承認しておらず、現在その領域にある国もそれらの国の継承国として扱われていないため、敵国条項の対象とはなっていない。

日本での議論

日本では1950年に締結された中ソ友好同盟条約1980年失効)において日本を名指しで仮想敵国とされたことから批判がおき、国連憲章における敵国条項の撤廃が議論されるようになった。中ソ友好同盟条約は国連憲章の敵国条項を法的根拠としたものであり[5]、一方で冷戦期のこの時期に国連における中国共産党(中華人民共和国)の議席が存在していなかったことがあり、ソビエトが中国共産党に中国代表権が認められないことには絶対反対の立場を堅持したため受け入れられる素地がなかった[6]1965年頃から敵国条項については、不平等なものであり改正が望ましいが「平和愛好国として国連に加盟いたしました国にとっては、この条項は適用されないものと解釈」[7]し、1970年には国連の出資金が第三位になるにあたって「国連自身も新しい時代に入って二十五年たった今日でございますから、さきの戦争云云、そのときの敵国条項、これなどはもう消えてしかるべき」[8]の認識にあった。1970年の参議院予算委員会で愛知揆一外務大臣は「敵国条項は常識的に日本の立場において現在実害がある規定とはおもわないが、こういう条項はもう排除されてしかるべき」との認識を述べている[9]。これに対し木村禧八郎は「敵国条項がなくならなければ日本の戦後は終わったとはいえない」と対論している[10]。愛知外相は9月に行われた第25回国連総会において「旧敵国条項は、今日全くその存続の意味を失なつた」敵国条項の削除を訴えている[11]。以降も国連改革において、日本政府および外務省は敵国条項の削除を優先事項として求めている[12]

敵国条項の現状

敵国条項は依然、国連憲章上から削除に至っていないが、第53条、第107条は、敵国の全てが国際連合に加盟している現状では、国連憲章制定時と状況が大きく変化したため、事実上死文化した条項と考えられている[13][14]。一方で1989年の日ソ平和条約締結交渉において、ソ連側が北方領土領有の根拠として第107条を上げたこともありテンプレート:Sfn、影響は皆無でないという指摘がある。

1991年、イタリアは国連総会において、敵国条項の削除を含む国連制度の改革をもとめたテンプレート:Sfn。また1995年には日本国やドイツ連邦共和国などは国連総会において、第53・77・107条を憲章から削除する決議案を提出し、12月11日の総会において賛成多数によって採択されてもいる(賛成155、棄権3(北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)、キューバ、リビア)。そこでは、条項が時代遅れ(obsolete)であることが認識され、削除(deletion)に向けて作業を開始することが決議された[15]。また2005年の国連首脳会合においても削除を決意することが確認されている[16]

国連憲章は一つの国際条約に該当し、この採択が効力を有し正式に改正されるためには、憲章108条の規定により、総会の構成国の3分の2の多数で採択され、且つ、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって批准されることが必要であり、これによりすべての国連加盟国に対して効力が発生する。批准手続きの詳細は各国で異なるが、通常、批准には政府による最終確認と同意過程を経た上で、これを議会承認することが必要とされるといった複雑かつ迂遠な手続きを踏まなければならない。

こうした状況から、第53条と第107条の削除を決議した国連総会採択から月日を経た今日において、同採択を批准した国は効力発生に必要な数には及ばず、敵国条項は依然として憲章に姿を留めたままとなっている。敵国条項の存在が現実の安全保障体制に与える影響は極めて軽微であると考えられているが、多極化を極めた国連中心主義による外交の限界を提示する材料の一つとしてしばしば論題とされることがある。

脚注

  1. 「国際機関と憲法~特に国連憲章を中心として~」に関する基礎的資料 平成16年10月衆議院憲法調査会事務局
  2. 1990年(平成2年)6月11日の衆議院安全保障特別委員会における赤尾信敏外務省国際連合局長の答弁
  3. 第二次世界大戦中(明治憲法下)では、「大日本帝国」という国号もよく使用された。
  4. テンプレート:Cite journal
  5. 国会議事録・第41回衆議院本会議4号昭和37年8月11日(佐々木良作)
  6. 国会議事録・第46回参議院予算委員会8号昭和39年3月6日(大平正芳)発言番号30
  7. 国会議事録・第48回衆議院本会議8号昭和40年2月16日(椎名悦三郎)発言番号15
  8. 国会議事録・第63回参議院予算委員会4号昭和45年3月4日(佐藤榮作)発言番号19
  9. 国会議事録・第63回参議院予算委員会6号昭和45年3月24日(愛知揆一)発言番号181
  10. 国会議事録・第63回参議院予算委員会6号昭和45年3月24日(木村禧八郎)発言番号192
  11. 第25回国連総会における愛知外務大臣一般討論演説「わが国の外交に関する重要演説およびメッセージ」 昭和45年度外交青書
  12. 国連改革:日本の優先事項」外務省
  13. 「21世紀における国連の役割と強化策」国連改革に関する有識者懇談会(h16.6.28) P3『旧敵国条項が死文化していることは、すでに世界の常識』
  14. 1991年4月18日の日ソ共同声明 においても、「双方は、国際連合憲章における『旧敵国』条項がもはやその意味を失っていることを確認」するとされている。
  15. 国連総会決議 A/RES/50/52
  16. 2005年サミット(国連首脳会合)成果文書(主要ポイント)-外務省

参考文献

外部リンク

テンプレート:ウィキポータルリンク テンプレート:Sister