後見

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後見(こうけん)

  1. ある一定の地位に就いた者が未成熟か経験不足である場合、前任者あるいはその地位にある者の親族など関係者がその者を指導、監督すること。しばしば後見をした者が実権を握ることがある。歴史上の実例としては摂関政治院政執権政治大御所政治、大名等の隠居陣代制度などがある。
  2. 歌舞伎などの伝統芸能における用語で、舞台の後方、舞台装置の影、能楽師歌舞伎役者の背後などに控え、必要に応じて衣装を替えたり、小道具を手に取らせたり、小声でセリフを出したり(プロンプト)して、その補助を行う役者や舞台要員のこと。
  3. 日本の奇術の舞台で、奇術師のアシスタント。
  4. 日本国における民法上の制度の名称。以下で解説。

テンプレート:Ambox 後見(こうけん)とは、民法において、制限能力者の保護のために、法律行為・事実行為両面においてサポートを行う制度である。未成年者親権者がないか又は親権者が財産管理権をもたない場合の未成年後見制度と、精神上の障害により能力を欠く場合の成年後見制度がある。

成年後見制度の詳細は、成年後見制度を参照。

後見の開始

後見の事務

未成年後見

未成年後見人を参照。

成年後見

詳細は成年後見制度の項を参照。

  • 事務の内容
財産の調査及び目録の作成(853条)、被後見人の意思尊重義務、身上配慮義務(858条)、被後見人の財産の管理及び代表(代理)(859条)などが挙げられている。「事務」とは法律行為のことであり、被後見人を実際に介護することなど事実行為を後見人自身が為すことは事務には含まれない。
  1. 財産管理
    • 預貯金通帳の保管及び手続。
  2. 身上監護
    • 病院等の入退院に関する契約。
  • 事務の費用、報酬
861条862条
  • 事務の監督
後見人には義務が課されているが(869条)、それでも権限濫用の危険があり、通常の任意代理の場合と異なり本人による代理人の監督も期待できないため、別に事務の監督を行う者が必要となる。後見事務の監督は家庭裁判所が行うが(863条など)、後見人とは別に後見監督人が選任された場合は、後見監督人とともにこれを行う(851条)。主な監督行為としては後見の事務の報告や財産の状況の調査がある。他には成年被後見人の居住用不動産の処分の許可や後見人の報酬の決定(862条)は家庭裁判所が行い、利益相反行為があった場合は家庭裁判所が特別代理人を選任する(後見監督人が選任されている場合は不要)(860条826条)。また、一定の後見人の行為については、被後見人に取消権が認められる(864条865条866条)。

後見の終了

870条から875条

関連項目